3. シニアの医療・介護負担を軽減する「お金」は?

3.1 高額介護サービス費

高額介護サービス費とは、1ヶ月の介護費用が一定額を超えた場合に超えた分が返金される制度です。自己負担限度額は所得によって異なります。

高額介護サービス費の対象となるのは介護保険適用の居宅介護サービスのみです。

施設の居住費や食費、福祉用具のレンタルや住宅リフォーム費用などは含まれません。支給を受けるには、居住地の自治体に申請しましょう。

3.2 高額医療・高額介護合算制度

高額医療・高額介護合算制度とは、1年間の医療保険と介護保険の自己負担額の合計金額が、世帯内(同一の医療保険)で基準額を超えた場合、超過分の費用が支給される制度です。

高額医療介護合算制度(2018年7月まで)

出所:厚生労働省「厚生労働白書 図表3-1-8 高額医療介護合算制度」

合計する期間は毎年8月1日から翌年の7月31日までです。こちらも申請の手続きが必要です。

自己負担額には、施設サービスの食費や居住費、住宅リフォーム費、保険適用外の費用は含まない点に注意が必要です。また、上限を超えた分が500円以下の場合は支払われません。

3.3 特定入所者介護サービス費

特定入所者介護サービス費は、特別養護老人ホームなどに入居する、所得や保有資産などが一定以下の方に対して、居住費や食費が自己負担限度額を超えた場合に支給されます。

特定入所者介護サービス費(補足給付)

出所:厚生労働省「サービスにかかる利用料」

この費用の支給を受ける場合は、負担限度額に関する認定を受ける必要があるため申請が必要です。認定は所得額や課税状況に応じて、第1段階から第4段階までに分けられます。支給の対象となるのは第1~第3段階の方です。

介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)、短期入所生活介護の場合(日額)

出所:厚生労働省「サービスにかかる利用料」

負担限度額に関しては、入居する施設や部屋のタイプによっても異なります。