【不足額給付】みんなが《定額減税》できたわけではなかった!「調整給付が不足していた人、そもそも給付対象外だった人」など要確認!
「2024年の定額減税には続きがあった!」最大4万円もらえる不足額給付に関する案内などが各自治体で実施!
kapinon.stuio/shutterstock.com
2024年実施の「定額減税」に関する案内などが各自治体で現在行われているのはご存知でしょうか?昔の話でしょ、と思いきや、中には定額減税しきれなかった方もいました。そんな方を対象にした「定額減税補足給付金(不足額給付)」ですが、「いったい、誰が対象で、いくらくらい支給されるのか」気になるところです。
今回は、この定額減税補足給付金である不足額給付のしくみや対象者、自治体ごとの手続きの違いについてわかりやすく解説します
1. 「不足額給付」定額減税しきれなかった方が対象のセーフティネット
2024年の定額減税は、当初、所得税と住民税から直接減税されるしくみでした。しかし、納める税金が減税額よりも少ない場合は、減税しきれない金額が発生してしまいます。
この減税しきれない分を、不足なく減税と同じ効果を届けるために、まず給付金として補ったのが「調整給付」です。その後、今年の所得や家族構成の変動で、当初の調整給付でも足りない分が出ることがあるため、その差額を埋めるために「不足額給付」が追加で支給されることになりました。これにより、各家庭の状況に応じた公平な減税が行われることになります。
具体的にどんな人が「不足額給付」の対象になるのか、次章で確認していきます。
著者
株式会社モニクルリサーチ メディア編集本部
1級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP1級)/CFP®/J-FLEC認定アドバイザー
FP資格「CFP®認定者」及び「1級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP1級)」を保有。
早稲田大学卒業後、日本生命保険相互会社に入社し、生命保険・損害保険の実務および社内教育部署にて教材制作・研修企画に長年従事。独立後はファイナンシャルプランナーとして公正中立な立場から家計相談・ライフプラン設計などの相談実績を持つ。また、マネースクール講師としてNISA、iDeCoを含む資産運用、社会保障など幅広い分野で「お金の先生」として活動。特に公的年金制度の仕組み、老齢年金、障害年金、遺族年金といった厚生労働省管轄の社会保障分野に深い知見を持つ。
現在、株式会社モニクルリサーチのLIMO編集部にて、厚生労働省、金融庁、総務省、デジタル庁、財務省(国税庁)といった官公庁の一次情報をもとに、信頼性の高い記事の企画・執筆・編集・監修を担当。J-FLEC(金融経済教育推進機構)認定アドバイザーとして、企業や学校への金融教育の普及にも尽力している。
大の犬好きで、現在も愛犬と暮らす。JADP認定の「動物介護士®」「動物介護ホーム施設責任者®」「ペットセラピスト®」の資格を取得。確かな金融知識を持ちながらも、生活者としてのリアルなライフスタイルやペットケアへの深い造詣を日々の活動の糧としている。
(2026年6月26日更新)