ここ数年、住民税非課税世帯に対する給付金が相次いで実施され、多くの人の家計を支えてきました。しかし、住民税を納めている世帯の中には、「うちは対象外だ」と半ば諦めてしまっている方もいるかもしれません。
実は、自治体によっては住民税の課税・非課税にかかわらず、独自の給付金や補助制度を設けているケースがあります。中には、家計の助けになるような支援が受けられることも。
今回は、住民税課税世帯でも利用できる自治体の給付金・補助金制度の一例をご紹介します。ご自身やご家族が対象となる制度があるか、今一度チェックしてみましょう。
※対象世帯、支給要件、申請期限、申請方法は自治体によって異なります。LIMOでは、個別の相談・お問い合わせにはお答えできません。
1. そもそも「住民税非課税世帯」とは?
住民税には、所得に応じて負担額が決まる「所得割」と、一定の金額を全員が均等に負担する「均等割」の2種類があります。
住民税非課税世帯とは、世帯全員が「所得割・均等割の両方が非課税」である場合です。
1.1 所得割・均等割の両方が非課税
所得割・均等割の両方が非課税となるのは、以下のような方です。
- 生活保護法による生活扶助を受けている方
- 障害者・未成年者・寡婦又はひとり親で、前年中の合計所得金額が135万円以下(給与所得者の場合は、年収204万4000円未満)の方
- 前年中の合計所得金額が区市町村の条例で定める額以下の方
〈東京23区内の場合〉
同一生計配偶者又は扶養親族がいる場合
35万円×(本人・同一生計配偶者・扶養親族の合計人数)+31万円以下
同一生計配偶者又は扶養親族がいない場合
45万円以下
※扶養親族は、年齢16歳未満の者及び地方税法第314条の2第1項第11号に規定する控除対象扶養親族に限ります。
※23区外にお住まいの方は、均等割額が非課税となる合計所得金額が異なる場合がありますので、お住まいの市町村にお問合せください。
1.2 所得割のみが非課税の世帯
所得割のみが非課税となるのは、前年中の総所得金額等が下記の金額以下の方です。
同一生計配偶者又は扶養親族がいる場合
35万円×(本人・同一生計配偶者・扶養親族の合計人数)+42万円以下
同一生計配偶者又は扶養親族がいない場合
45万円以下
※扶養親族は、年齢16歳未満の者及び地方税法第314条の2第1項第11号に規定する控除対象扶養親族に限ります。