2. シニアの生活を支える「お金」は?

この章では、シニアの生活を支援する給付金や制度についてお伝えします。

※それぞれの給付金や制度には、お伝えする以外にも条件や金額が詳細に定められている場合があります。

ご自身が条件に合致するかどうかに関しては、関係する窓口に問い合わせることをおすすめします。

2.1 年金生活者支援給付金

年金生活者支援給付金とは、老齢年金、障害年金、遺族年金のいずれかを受給中で、年金収入や所得額が一定基準以下の方が受け取ることができる給付金です。

1枚目/年金生活者支援給付金制度について、2枚目/高額介護サービス費の負担上限額

年金生活者支援給付金制度

出所:厚生労働省「「年金生活者支援給付金制度」について」

たとえば、65歳以上の老齢基礎年金の受給者で、下記の条件を満たす方は「老齢年金生活者支援給付金」を受け取ることができます。

  • 同一世帯の全員が市町村民税非課税
  • 前年の公的年金等の収入金額※1とその他の所得との合計額が昭和31年4月2日以後に生まれの方は88万9300円以下、昭和31年4月1日以前に生まれの方は88万7700円以下※2である。

※1 障害年金・遺族年金等の非課税収入は含まれません。
※2 昭和31年4月2日以後に生まれた方で78万9300円を超え88万9300円以下である方、昭和31年4月1日以前に生まれた方で78万7700円を超え88万7700円以下である方には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。

基準給付額は月額5310円(2024年度)ですが、実際に支給される金額は下記①と②の合計額となります。

①保険料納付済期間に基づく額(月額) = 5310円 × 保険料納付済期間 / 被保険者月数480月
②保険料免除期間に基づく額(月額) = 1万1333円 × 保険料免除期間 / 被保険者月数480月
たとえば、国民年金保険料を全期間納めている場合、月額5310円=年額6万3720円の給付金が支給されます(昭和16年4月1日生まれまでの方は計算が異なります)。

対象者には申請書類が送付され、書類を記入して手続きをおこなうと手続きの翌月分からが支給対象となります。受け取れるのは年金日で、前月分と前々月の2カ月分が年金と同じ口座に振り込まれます。