2. 「老齢年金生活者支援給付金」を受け取れる人は?

65歳以上で老齢基礎年金を受け取っている方のうち、下記の要件の全てを満たしていれば「老齢年金生活者支援給付金」または「補足的老齢年金生活者支援給付金」が受け取れます。

  • 請求者と同一世帯の全員が市町村民税非課税
  • 前年の公的年金等の収入金額(※1)とその他の所得との合計額が、昭和31年4月2日以後に生まれた方は88万9300円以下、昭和31年4月1日以前に生まれた方は88万7700円以下(※2)

※1 障害年金・遺族年金等の非課税収入は除く
※2 昭和31年4月2日以後に生まれた方で、78万9300円を超え88万9300円以下である方、昭和31年4月1日以前に生まれた方で、78万7700円を超え88万7700円以下である方は「補足的老齢年金生活者支援給付金」を支給

参考:「障害年金生活者支援給付金」「遺族年金生活者支援給付金」を受け取れる人は?

「障害年金生活者支援給付金」は、下記の要件を全て満たしていれば受け取れます。

  • 障害基礎年金の受給している人
  • 前年の所得(※1)が472万1000円(※2)以下

また「遺族年金生活者支援給付金」は、下記の要件を満たしていれば受け取れます。要件については「障害年金生活者支援給付金」とほぼ同じです。

  • 遺族基礎年金の受給している人
  • 前年の所得(※1)が472万1000円(※2)以下

※1 遺族年金等の収入は非課税なので、年金生活者支援給付金の判定に用いる所得には含まれない
※2 扶養親族等の数に応じて増額

2.1 「老齢年金生活者支援給付金」いくらもらえる?

年金生活者支援給付金には「老齢年金生活者支援給付金」「障害年金生活者支援給付金」「遺族年金生活者支援給付金」がありますが、受け取れる金額はそれぞれ異なります。

年金生活者支援給付金の給付基準額

年金生活者支援給付金の給付基準額

出所:日本年金機構「令和6年4月分からの年金額等について」

上記の金額は基準額です。個人の年金保険料の納付状況などにより、給付金額は異なります。

老齢年金生活者支援給付金の計算方法

老齢年金生活者支援給付金は、保険料納付済期間や保険料免除期間などに基づいて算出されます。

未納や免除期間がなければ、月額5310円を受け取れることになりますが、具体的には下記の2つの式を計算した合計額になります。

保険料納付済期間に基づく額(月額) = 5310円 × 保険料納付済期間 / 被保険者月数480月(※1)
保険料免除期間に基づく額(月額) = 1万1333円× 保険料免除期間 / 被保険者月数480月(※1)

また、補足的老齢年金生活者支援給付金の計算式は下記のとおりです。

5310円×保険料納付済期間÷480月(※1)×調整支給率(※2)

※1 昭和16年4月1日以前に生まれた方は、生年月日に応じて被保険者月数を短縮
※2 昭和31年4月2日以後生まれの方(88万9300円-前年の年金収入金額とその他の所得の合計)÷10万円
昭和31年4月1日以前生まれの方(88万7700円-前年の年金収入金額とその他の所得の合計)÷10万円

参考:「障害年金生活者支援給付金」「遺族年金生活者支援給付金」の額

障害年金生活者支援給付金

  • 障害等級1級:6638円/月
  • 障害等級2級:5310円/月

遺族年金生活者支援給付金

  • 5310円/月

※2人以上の子が遺族基礎年金を受給している場合、5310円を子の数で割った金額がそれぞれに支払われる