2. 「老齢年金生活者支援給付金」を受け取れる人は?
65歳以上で老齢基礎年金を受け取っている方のうち、下記の要件の全てを満たしていれば「老齢年金生活者支援給付金」または「補足的老齢年金生活者支援給付金」が受け取れます。
- 請求者と同一世帯の全員が市町村民税非課税
- 前年の公的年金等の収入金額(※1)とその他の所得との合計額が、昭和31年4月2日以後に生まれた方は88万9300円以下、昭和31年4月1日以前に生まれた方は88万7700円以下(※2)
※1 障害年金・遺族年金等の非課税収入は除く
※2 昭和31年4月2日以後に生まれた方で、78万9300円を超え88万9300円以下である方、昭和31年4月1日以前に生まれた方で、78万7700円を超え88万7700円以下である方は「補足的老齢年金生活者支援給付金」を支給
参考:「障害年金生活者支援給付金」「遺族年金生活者支援給付金」を受け取れる人は?
「障害年金生活者支援給付金」は、下記の要件を全て満たしていれば受け取れます。
- 障害基礎年金の受給している人
- 前年の所得(※1)が472万1000円(※2)以下
また「遺族年金生活者支援給付金」は、下記の要件を満たしていれば受け取れます。要件については「障害年金生活者支援給付金」とほぼ同じです。
- 遺族基礎年金の受給している人
- 前年の所得(※1)が472万1000円(※2)以下
※1 遺族年金等の収入は非課税なので、年金生活者支援給付金の判定に用いる所得には含まれない
※2 扶養親族等の数に応じて増額
2.1 「老齢年金生活者支援給付金」いくらもらえる?
年金生活者支援給付金には「老齢年金生活者支援給付金」「障害年金生活者支援給付金」「遺族年金生活者支援給付金」がありますが、受け取れる金額はそれぞれ異なります。
上記の金額は基準額です。個人の年金保険料の納付状況などにより、給付金額は異なります。
老齢年金生活者支援給付金の計算方法
老齢年金生活者支援給付金は、保険料納付済期間や保険料免除期間などに基づいて算出されます。
未納や免除期間がなければ、月額5310円を受け取れることになりますが、具体的には下記の2つの式を計算した合計額になります。
保険料納付済期間に基づく額(月額) = 5310円 × 保険料納付済期間 / 被保険者月数480月(※1)
保険料免除期間に基づく額(月額) = 1万1333円× 保険料免除期間 / 被保険者月数480月(※1)
また、補足的老齢年金生活者支援給付金の計算式は下記のとおりです。
5310円×保険料納付済期間÷480月(※1)×調整支給率(※2)
※1 昭和16年4月1日以前に生まれた方は、生年月日に応じて被保険者月数を短縮
※2 昭和31年4月2日以後生まれの方(88万9300円-前年の年金収入金額とその他の所得の合計)÷10万円
昭和31年4月1日以前生まれの方(88万7700円-前年の年金収入金額とその他の所得の合計)÷10万円
参考:「障害年金生活者支援給付金」「遺族年金生活者支援給付金」の額
障害年金生活者支援給付金
- 障害等級1級:6638円/月
- 障害等級2級:5310円/月
遺族年金生活者支援給付金
- 5310円/月
※2人以上の子が遺族基礎年金を受給している場合、5310円を子の数で割った金額がそれぞれに支払われる