2. 年金生活者支援給付金の給付基準額は?一覧表で確認
2024年度の年金生活者支援給付金の給付基準額は、下記のとおりです。
- 老齢年金生活者支援給付金(月額):5310円
- 障害年金生活者支援給付金(月額):1級6638円・2級5310円
- 遺族年金生活者支援給付金(月額):5310円
老齢年金生活者支援給付金は2023年度が5140円で、2024年度が5310円と170円増額し、約3.3%の増加率です。
障害年金生活者支援給付金と遺族年金生活者支援給付金も同じく、増額しました。
これらの増加は、物価の変動に応じた改定によるものです。
障害年金生活者支援給付金の基準額は、障害等級により異なります。
また、遺族年金では、2人以上の子が遺族基礎年金を受給している場合、上記の基準額を子の数で割った金額がそれぞれに支給されます。
老齢年金生活者支援給付金の基準額は月額5310円ですが、実際に受け取る金額は個人の保険料納付済期間に応じて異なります。
つまり、保険料を納めた期間が長いほど、受け取る給付金の額が増える可能性があります。
基準額はあくまで目安であり、具体的な受給額は各個人の納付状況に基づいて計算されるため、同じ基準額でも、実際の受給額は人によって異なることがあります。
2.1 老齢年金生活者支援給付金の給付額の計算方法
老齢年金生活者支援給付金の給付額は、月額5310円を基準に計算されますが、実際の受給額は個人の保険料納付済期間や免除期間に応じて異なります。
具体的には、以下のように計算されます。
- ①保険料納付済期間に基づく額(月額) = 5310円 × 保険料納付済期間※1 / 被保険者月数480月※3
- ②保険料免除期間に基づく額(月額) = 1万1333円※2 × 保険料免除期間※1 / 被保険者月数480月※3
これらの①と②の合計額が、実際の給付額となります。
また、生活者支援給付金を受給することで所得が受給要件の金額を超えないように、以下の措置が取られています。
- 前年の年金収入額とその他の所得額の合計が77万8900円超87万8900円以下の方には、①に一定割合を乗じた「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます
例えば、基礎年金の保険料を480月全て納付していた場合、月額5310円、年額で6万3720円の生活者支援給付金が支給されます。
※1:保険料納付済期間等は、年金証書や支給金額変更通知書等でご確認ください。
※2:保険料免除期間に乗ずる金額は、毎年度の老齢基礎年金の額の改定に応じて変動します。
- 昭和31年4月2日以後生まれの方は、保険料全額免除、3/4免除、半額免除期間については1万1333円(老齢基礎年金満額(月額)の1/6)、保険料1/4免除期間については5666円(老齢基礎年金満額(月額)の1/12)
- 昭和31年4月1日以前生まれの方は、保険料全額免除、3/4免除、半額免除期間については1万1301円(老齢基礎年金満額(月額)の 1/6)、保険料1/4免除期間については5650円(老齢基礎年金満額(月額)の1/12)
※3:大正6年4月1日以前に生まれた方、大正6年4月2日~昭和16年4月1日までの間に生まれた方は、被保険者月数が異なります。詳しくは日本年金機構のホームページをご確認ください。