2019年10月からスタートした年金生活者支援給付金制度。
本制度の対象となるのは、低年金世帯です。年金を含む所得が少ない世帯の生活を支援する目的で、年金に上乗せする形で給付金が支給されます。
給付金の金額は、給付基準額をもとに保険料納付状況にもとづいて計算されます。本記事では、年金生活者支援給付金について、受給要件や給付基準額、計算方法などを解説していきます。
1. 【年金生活者支援給付金】受給要件とは?
前述のとおり、年金生活者支援給付金は年金を含む所得が少ない世帯が対象となります。
1.1 「老齢年金生活者支援給付金」の要件
- 65歳以上の老齢基礎年金の受給者
- 同一世帯の全員が市町村民税非課税
- 前年の公的年金等の収入金額(※1)とその他の所得との合計額が昭和31年4月2日以後に生まれの方は88万9300円以下、昭和31年4月1日以前に生まれの方は88万7700円以下(※2)
※1 障害年金・遺族年金等の非課税収入は除く
※2 昭和31年4月2日以後に生まれた方で78万9300円を超え88万9300円以下である方、昭和31年4月1日以前に生まれた方で78万7700円を超え88万7700円以下である方には「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。
1.2 「障害年金生活者支援給付金」の要件
- 障害基礎年金の受給者である
- 前年の所得が472万1000円以下である(扶養親族等の数に応じて増額される)
※ 障害年金等の非課税収入は除く
1.3 「遺族年金生活者支援給付金」の要件
- 遺族基礎年金の受給者である
- 前年の所得が472万1000円以下である(扶養親族等の数に応じて増額される)
※ 遺族年金等の非課税収入は除く
これらの要件をすべて満たしている方が、「年金生活者支援給付金」の対象となります。