2. 「年金生活者支援給付金」の給付基準額はいくら?
年金生活者支援給付金の支給額は、「老齢基礎年金」「障害年金」「遺族年金」を受給している方の種類によって異なります。
2024年度における、支給基準額は以下のように設定されています。
- 老齢年金生活者支援給付金:月額5310円
- 障害年金生活者支援給付金:1級 月額6638円、2級 月額5310円
- 遺族年金生活者支援給付金:5310円
年金生活者支援給付金の要件を満たす場合、最大で毎月およそ5000円の給付金が受け取れ、年間で約6万円が年金に加算されます。
さらに、この給付金は「世帯単位」ではなく「個人単位」で支給されるため、夫婦2人が受給要件を満たしている場合、年間で合計約12万円を受け取ることが可能です。
ただし、記載の老齢年金生活者支援給付金はあくまでも「基準額」であり、実際の給付額は保険料納付済期間などに基づいて算出されるため、個々で異なります。
次章では、老齢年金生活者支援給付金の具体的な計算方法について詳しく解説していきます。
※2025年度の年金生活者支援給付金の給付基準額は上表にあるとおり引き上げとなります。
2.1 【早見表】老齢年金生活者支援給付金の「給付額の計算方法」
老齢年金生活者支援給付金は、基準額である月額5310円をもとに、保険料の納付済期間などを考慮して計算されます。
具体的には、以下の1と2の金額を合算したものが支給額となります。
- 保険料納付済期間に基づく額(月額) = 5310円 × 保険料納付済期間 / 被保険者月数480月
- 保険料免除期間に基づく額(月額) = 1万1333円 × 保険料免除期間 / 被保険者月数480月
- 昭和31年4月2日以後生まれの方:保険料全額免除、3/4免除、半額免除期間については1万1333円、保険料1/4免除期間については5666円
- 昭和31年4月1日以前生まれの方:保険料全額免除、3/4免除、半額免除期間については1万1301円、保険料1/4免除期間については5650円
「保険料納付済期間等」は、お手元の年金証書や支給金額変更通知書などで確認することができます。
また、「保険料免除期間」にかかる支給額は、毎年の老齢基礎年金の額の見直しに伴って変動する仕組みです。
上記をふまえ、「老齢年金生活者支援給付金」の早見表は下記のとおりです。
また、前年の年金収入とその他の所得の合計が、昭和31年4月2日以降生まれの方は78万9300円を超え88万9300円以下、昭和31年4月1日以前生まれの方は78万7700円を超え88万7700円以下の場合、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が計算式1に基づき一定割合で支給されます。
ここまで年金生活者支援給付金について見てきましたが、実際に現在のシニア世代が受給している年金額はどのくらいでしょうか。
次章では、厚生年金および国民年金のそれぞれの月額について確認していきます。