2. 年金生活者支援給付金の受給方法
元から年金を受給していた人がこの給付金の受給を開始するためには、自らの申請が必要です。
2.1 申請方法
まずはじめに、所得額が減少したことなどにより新たに給付金を受給対象となる人に対して、日本年金機構から「年金生活者支援給付金請求書」が9月頃に送付されます。
その後の手順は下記の通りです。
- 請求書を記入
- 目隠しシールを貼る
- 切手を貼って郵便ポストに投函
※封筒にも指示に従って、記入が必要です
請求書の中に見込みとなる振込額が記載されていますが、書類を受け取るだけでは受給することができないため、必ず必要事項を記載してポストに投函しましょう。
2.2 支給開始のタイミング
請求手続きをすると、原則として請求の翌月分から年金額に上乗せがされます。
9月に送られてきた書類は、原則として9月30日が提出の締め切りとなっているため、不備などがなければ2024年10月分(12月振込み分)から給付がされます。
提出期限に間に合わなくても受給ができなくなることはありませんが、その分受給開始が遅れることになります。
すでに受給している方には、新たな申請は不要ですが、12月の振込額通知で上乗せされているか確認を忘れないようにしましょう。