年末年始、銀行は「死亡届」の提出や、「相続」の相談件数が増える傾向にあります。ご家族が集まりやすいタイミングで、さまざまな手続きを進めるためでしょう。
「もし、亡くなられたご家族が銀行の「貸金庫」を利用していたら、貸金庫の中身は《誰が・いつ・どのように》確認するの?」
「誰が、どの財産をいくら相続するのか話し合う前に、貸金庫の中身を確認できるの?」
本記事では、銀行の貸金庫の契約者が死亡した場合の手続きフローをご紹介します。
1. 亡くなられた方が銀行の貸金庫を利用していたら早く「死亡届」を提出すべき
もし、亡くなられたご家族が銀行の貸金庫を利用していたなら、速やかに銀行へ死亡届を提出しましょう。貸金庫に「遺言書」が保管されている可能性があるからです。
故人が遺言書を準備しており、それが有効なものであれば、遺言書の内容に基づいて相続を進める必要があります。
また、貸金庫に現金が保管されている場合、この現金も相続財産となるため、相続人間で「誰が・どの財産を・いくら」承継するのかを話し合う前に、故人の全財産を洗い出すためにも、早い段階で死亡届を提出しましょう。
ちなみに、貸金庫の利用規約にも記載されていますが、多くの銀行が貸金庫への現金保管を禁止しています。
しかし、実際に契約者が貸金庫に何を入れているのか銀行側は把握できません。現金の有無を含め、相続の対象となる財産に関するものが入っているかどうかは、相続人(または遺言執行者)が貸金庫を開けて確認するしかないのです。