2. 銀行へ死亡届を提出してから貸金庫の中身を確認するまでのフロー

では、銀行に死亡届を提出してから、実際に貸金庫の中身を確認するまでのフローはどのようになっているのか、確認していきましょう。

2.1 銀行へ死亡届を提出する

貸金庫を契約している銀行へ、死亡届を提出します。電話でも構いません。銀行は死亡届が提出された後、すぐに貸金庫を含む全ての取引を停止します。

2.2 銀行へ貸金庫開扉に必要な書類を提出する

銀行へ死亡届を提出すると、相続に必要な書類や手続きの案内が届きます。相続にあたり貸金庫を開けるために必要な書類を銀行に提出してください。

◆銀行に提出する相続届一式◆

  • 相続による貸金庫の開扉依頼書(※):相続人全員の署名と実印押印が必要。貸金庫を開ける者の名前も要記載
  • 故人の16歳~死亡までの連続した戸籍謄本等:法定相続人を確定するため
  • 相続人全員の印鑑証明書:法定相続人の本人確認

貸金庫の中身を確認するまでは、相続財産が確定していないため、ここでは相続による貸金庫の開扉依頼書となります。別途、預貯金等の相続届がありますのでご留意ください。

※銀行により書類名が異なります。

法定相続人とは?

法定相続人とは、民法で定められている相続できる人のこと。亡くなった人の配偶者と一定の血族人(子・父母・兄弟姉妹など)が該当します。

相続人の範囲と順位は下図のとおり定められています。

2.3 銀行の案内に沿って指定された相続人が貸金庫を開ける=解約

相続による貸金庫開扉依頼書で指定された相続人は、銀行に来店日時を連絡します。当日、指定された本人確認書類等を持参し来店してください。

指定された相続人が来店し、相続人全員の同意があるか、来店された相続人が本人であるかなどの確認が完了できたら、銀行員の案内にしたがって貸金庫室に入室します。

故人の貸金庫の箱を取り出し、専用ブースで中身を確認しましょう。貸金庫の箱が空っぽになったら、解約となります。