4. 住民税非課税世帯への「3万円給付」が決定

2024年11月22日、総合経済対策に基づく物価高騰対策として、住民税非課税世帯への「3万円給付」および「子ども1人あたり2万円」の給付金の支給が閣議決定されました。

低年金世帯の中には住民税が非課税となるケースもあり、その場合は支給を受けられる見込みです。

4.1 支給対象となる「住民税非課税世帯」とは?

住民税には、所得に応じて負担額が変わる「所得割」と、一定以上の所得がある方全員が均等に負担する「均等割」の2つがあります。

住民税非課税世帯に該当するのは、世帯全員が「所得割・均等割の両方が非課税」もしくは「所得割のみが非課税」となる場合です。

所得割・均等割の両方が非課税

所得割・均等割の両方が非課税となるのは、以下のような方です。

  • 生活保護法による生活扶助を受けている方
  • 障害者・未成年者・寡婦又はひとり親で、前年中の合計所得金額が135万円以下(給与所得者の場合は、年収204万4千円未満)の方
  • 前年中の合計所得金額が区市町村の条例で定める額以下の方

〈東京23区内の場合〉

同一生計配偶者又は扶養親族がいる場合
35万円×(本人・同一生計配偶者・扶養親族の合計人数)+31万円以下

同一生計配偶者又は扶養親族がいない場合
45万円以下

※扶養親族は、年齢16歳未満の者及び地方税法第314条の2第1項第11号に規定する控除対象扶養親族に限ります。
※23区外にお住まいの方は、均等割額が非課税となる合計所得金額が異なる場合がありますので、お住まいの市町村にお問合せください。

所得割のみが非課税の世帯

所得割のみが非課税となるのは、前年中の総所得金額等が下記の金額以下の方です。

同一生計配偶者又は扶養親族がいる場合
35万円×(本人・同一生計配偶者・扶養親族の合計人数)+42万円以下

同一生計配偶者又は扶養親族がいない場合
45万円以下

※扶養親族は、年齢16歳未満の者及び地方税法第314条の2第1項第11号に規定する控除対象扶養親族に限ります。

5. まとめにかえて

低年金世帯の生活を支える「年金生活者支援給付金制度」について解説しました。

支給要件に該当し、すでに請求書を提出している方は12月13日の支給分から給付金が上乗せされます。

請求書を提出しないと受け取れないため、申請が済んでいない場合は早めに手続きしましょう。

また、住民税非課税世帯に該当する場合は「3万円給付」の対象となります。具体的な給付スケジュールは自治体ごとに異なるため、お住まいの地域の自治体が公表する情報を待ちましょう。

参考資料

加藤 聖人