3.2 繰下げ受給を選択する
国民年金・厚生年金は原則として65歳から支給開始になりますが、66歳以後75歳までの間に繰り下げて、増額した年金額を受給することも可能です。
1カ月繰り下げるごとに0.7%の増額となり、最大84%まで増額できます。なお、増額率は一生変わりません。
国民年金と厚生年金は別々に繰り下げられるため、例えば国民年金は65歳から受給開始し、厚生年金は70歳から開始するなども可能です。
国民年金・厚生年金は原則として65歳から支給開始になりますが、66歳以後75歳までの間に繰り下げて、増額した年金額を受給することも可能です。
1カ月繰り下げるごとに0.7%の増額となり、最大84%まで増額できます。なお、増額率は一生変わりません。
国民年金と厚生年金は別々に繰り下げられるため、例えば国民年金は65歳から受給開始し、厚生年金は70歳から開始するなども可能です。