2. 令和6年度・令和7年度はさらに対象者拡大へ

奨学金制度の改正により、令和6年度・令和7年度は支援対象になる学生が拡大されます。

2.1 令和6年度から多子世帯や理工農系も対象

令和6年度から以下の学生も支援の対象になります。

  • 世帯年収が約600万円まで(目安)で子どもが3人以上いる世帯の学生
  • 私立大学の理工農系の学部・学科に通う学生(私立の大学・短大・高等専門学校(4・5年生)・専門学校に通う学生)

給付型奨学金・授業料等減免の年収目安&拡充

給付型奨学金・授業料等減免の年収目安&拡充

出所:文部科学省「令和6年度奨学金制度改正FAQ」

支給金額は、それぞれ以下のとおりです。

  • 多子世帯:給付型奨学金と授業料・入学金免除ともに全額支給の4分の1の金額
  • 私立大学の理工農系の学部・学科の学生:文系との授業料の差額(私立の大学・短大・高等専門学校(4・5年生)・専門学校に通う学生)

多子世帯では、全額(第1区分の金額)の4分の1の金額が支援されます。私立大学の理工農系の学部・学科の学生には、文系との授業料の差額が支援されます。

これは、人文・社会科学系の授業料と比較して高額になるケースが多いため、差額を解消するための金額です。なお、多子世帯支援と理工農系支援の両方に該当する場合、 原則、多子世帯の支援となります。

多子世帯では、扶養している子どもが3人いる間は、第1子から支援の対象になります。ただし、1番上の子どもが社会人になるなどして扶養を外れると、子どもは2人とカウントされるため、対象から外れることに注意が必要です。

また、「理工農系」といっても、具体的にどのような学部・学科が当てはまるのか、名称から判断できないケースがあります。その場合は、文部科学省の「理工農系学部学科の対象機関リスト(令和6年10月31日)」で確認可能です。