経済的に苦しい家庭のお子さんの中には、大学や短期大学などへの進学をあきらめざるを得ないと考えている方もいるでしょう。

大学等に進学するには高額な費用がかかるため、住民税非課税世帯のように所得の低いご家庭では、進学は難しいと思われがちです。

しかし、令和2年4月から「大学無償化制度(高等教育の修学支援新制度)」が導入されており、要件を満たせば返済不要の奨学金を受けられます。経済的に苦しいご家庭でも、大学等への進学が可能となっています。

本記事では、大学無償化制度とはどのような制度なのか概要を確認したうえで、令和6年度からの制度改正でどのような変更があるのかも併せて解説していきます。

1. 返済不要の奨学金が受け取れる「大学無償化制度」とは 

大学無償化制度(高等教育の修学支援新制度)とは、学生本人に進路についての意識や学びたい意欲があれば、家庭の経済状況にかかわらず、進学できるよう支援するための制度です。

令和2年4月から、授業料や入学金の免除・減額と返済不要の給付型奨学金の2本立てにより、大学や短期大学などにかかる学費を無償化しています。

1.1 対象となる学生

大学無償化制度の対象になるのは、次の2つの条件をいずれも満たす学生です。

  • 世帯収入や資産要件を満たしている
  • 進学先で学ぶ意欲がある

世帯収入や資産要件は、住民税非課税世帯またはそれに準ずる世帯とされています。「学ぶ意欲」とは、学校の成績だけでなく、レポートなどでも学びたい気持ち・進学への希望を確認します。

1.2 給付型奨学金の支給額

返済不要の給付型奨学金は、世帯収入によって第Ⅰ区分から第Ⅳ区分の4つに分けられ、それぞれ支援額が異なります。最も高額な支援を受けられるのは第Ⅰ区分です。

では、第Ⅰ区分(住民税非課税世帯)の場合で、1年間にどのくらいの支援が受けられるのか、下表をご覧ください。

【写真全3枚】1枚目/給付型奨学金:第Ⅰ区分(住民税非課税世帯)の場合、2枚目/入学金・授業料:第Ⅰ区分の減額・免除(年額)1/3

給付型奨学金:第Ⅰ区分(住民税非課税世帯)の場合

出所:文部科学省「高等教育の修学支援新制度」

例えば、私立大学に自宅外から進学する場合、年間に91万円が支援されます。月額にすると、約7万5800円です。

第Ⅱ区分の場合は第Ⅰ区分の3分の2の金額が、第Ⅲ区分の場合は3分の1の金額が支援されます。

なお、対象世帯に該当するかどうか、また、どのくらいの給付型奨学金が受けられるかは、日本学生支援機構のホームページでシミュレーションできます。

1.3 入学金や授業料の減額・免除

給付型奨学金に該当する学生は、入学金や授業料の減額・免除も受けられます。支援額は、給付型奨学金と同様に、4つの区分により異なります。

では、第Ⅰ区分の場合の支援額(年額)を見ていきましょう。

入学金・授業料:第Ⅰ区分の減額・免除(年額)2/3

入学金・授業料:第Ⅰ区分の減額・免除(年額)

出所:文部科学省「高等教育の修学支援新制度」

国公立大学に進学する場合は入学金が28万円、授業料が54万円支援され、私立大学の場合は入学金が26万円、授業料が70万円支援されます。

なお、第Ⅱ区分の場合は第Ⅰ区分の3分の2の金額に、第Ⅲ区分の場合は3分の1の金額になります。

2. 令和6年度・令和7年度はさらに対象者拡大へ

奨学金制度の改正により、令和6年度・令和7年度は支援対象になる学生が拡大されます。

2.1 令和6年度から多子世帯や理工農系も対象

令和6年度から以下の学生も支援の対象になります。

  • 世帯年収が約600万円まで(目安)で子どもが3人以上いる世帯の学生
  • 私立大学の理工農系の学部・学科に通う学生(私立の大学・短大・高等専門学校(4・5年生)・専門学校に通う学生)

給付型奨学金・授業料等減免の年収目安&拡充3/3

給付型奨学金・授業料等減免の年収目安&拡充

出所:文部科学省「令和6年度奨学金制度改正FAQ」

支給金額は、それぞれ以下のとおりです。

  • 多子世帯:給付型奨学金と授業料・入学金免除ともに全額支給の4分の1の金額
  • 私立大学の理工農系の学部・学科の学生:文系との授業料の差額(私立の大学・短大・高等専門学校(4・5年生)・専門学校に通う学生)

多子世帯では、全額(第1区分の金額)の4分の1の金額が支援されます。私立大学の理工農系の学部・学科の学生には、文系との授業料の差額が支援されます。

これは、人文・社会科学系の授業料と比較して高額になるケースが多いため、差額を解消するための金額です。なお、多子世帯支援と理工農系支援の両方に該当する場合、 原則、多子世帯の支援となります。

多子世帯では、扶養している子どもが3人いる間は、第1子から支援の対象になります。ただし、1番上の子どもが社会人になるなどして扶養を外れると、子どもは2人とカウントされるため、対象から外れることに注意が必要です。

また、「理工農系」といっても、具体的にどのような学部・学科が当てはまるのか、名称から判断できないケースがあります。その場合は、文部科学省の「理工農系学部学科の対象機関リスト(令和6年10月31日)」で確認可能です。

2.2 令和7年度からは多子世帯の所得制限がなくなる

令和6年度では、多子世帯は年収が約600万円までという制限がありますが、令和7年度から所得制限が撤廃されます。

子育てや進学等にお金がかかることが理由で、子どもの数を断念することのないようにするための措置とされています。

支援額は、入学金・授業料ともに現行制度の全額支給と同じ金額です。

ただし、第1子が独立し扶養を外れた場合は子どもが1人減るため、対象外になります。

なお、第1子が大学院へ進学したり留年したりした場合、本人は支給対象外となりますが、引き続き扶養されていれば子どもの数は変わらず、第2子・第3子は支援対象です。

3. まとめにかえて

経済的に苦しいご家庭では、子どもの進学をあきらめざるを得ないと考えられがちです。しかし、返済不要の奨学金や入学金・授業料の減額・免除を利用すれば、子どもの希望通りの進学を叶えることが可能です。

大学無償化制度を利用したい場合は、在学中の高校や進学先の大学等に問い合わせてみましょう。

参考資料

木内 菜穂子