給付金や補助金は「住民税非課税世帯のみ対象」と思い込んでいないでしょうか。

実際には住民税を納めている世帯であっても、出産・子育て、教育、医療、社会保険料、住宅の耐震化など、幅広い分野で支援制度を利用できます。ただし、多くは申請が前提です。

今回は、住民税課税世帯でも対象となる「給付金+補助金+手当」12制度をわかりやすく紹介します。

1. 子育て世帯が活用したい支援制度5つ

1.1 出産育児一時金

出産費用の高額化を背景に設けられている医療保険制度上の給付です。原則として1児につき50万円が支給されます。

この給付は「赤ちゃんの人数分」支給されるため、双子なら約100万円となります。また、健康保険に加入していれば、扶養されている配偶者の出産でも対象になります。

多くの医療機関では健康保険から直接費用を支払うことで自己負担をなくす「直接支払制度」を利用できます。

1.2 出産手当金

産前産後の休業期間中、給与が支払われない場合に所得を補う制度です。対象は会社員や公務員など健康保険加入者です。

支給額は標準報酬日額の約3分の2で、税金や社会保険料は原則としてかかりません。そのため、手取りベースで考えると「思ったより減らない」と感じるケースもあります。

また、出産手当金は国民健康保険加入者は対象外となるため、働き方によって受け取れる制度が異なる点にも注意が必要です。

出産手当金について2/10

出産手当金について

出所:全国健康保険協会「出産で会社を休んだとき」

1.3 育児休業等給付

雇用保険制度に基づく給付で、育児休業中の収入減少を補います。育児休業を開始してから180日までは賃金の約67%が支給され、その後は約50%に変わります。

2022年以降、出生時育児休業(いわゆる産後パパ育休)など制度が拡充され、父親も利用しやすくなっています。

社会保険料が免除される期間と重なるため、実質的な手取り減少は表面上の割合より小さくなるケースもあります。申請は原則として事業主経由で行います。

育児休業等給付について3/10

育児休業等給付について

出所:厚生労働省「育児休業等給付について」

1.4  

1.5 児童手当

子どもの養育を支えるための給付制度です。2024年10月の改正で所得制限が撤廃され、収入に関係なく受給可能となりました。

高校生年代まで対象が拡大され、第3子以降の支給額も月3万円へ増額されています。受給には原則として、出生・転入時には手続きが必要です。

1.6 高等学校等就学支援金・臨時支援金

公立・私立高校の授業料負担を軽減する制度で、学校に直接支給される仕組みです。

世帯年収約910万円未満の場合、私立高校では年間最大39万6000円が支援されます。

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高等学校等就学支援金について

出所:文部科学省「高校生等への就学支援」

苛原 寛
出産手当金や育児休業等給付は非課税のうえ、期間中は社会保険料も免除されます。そのため、額面上の支給割合(約67%など)よりも実際の「手取り感覚」は8割程度近く残るケースが多く、休業中の家計の大きな支えになります。
また、高校の就学支援金などは「判定用の所得」で算出されます。iDeCo(個人型確定拠出年金)や各種控除を活用して課税所得を抑えることで、対象枠内に入りやすくなる「節税×支援金」のダブル効果も狙えます。