1.2 【所得割が非課税】
- 同一生計配偶者又は扶養親族がいる場合:35万円×(本人・同一生計配偶者・扶養親族の合計人数)+42万円以下
- 同一生計配偶者及び扶養親族がいない場合:45万円以下
当年ではなく、前年度の所得に基づいて判断する点に留意しましょう。
たとえば、前年に定年退職して今年は働いていないという方でも、前年の所得が一定以上あると住民税非課税世帯には該当しません。
当年ではなく、前年度の所得に基づいて判断する点に留意しましょう。
たとえば、前年に定年退職して今年は働いていないという方でも、前年の所得が一定以上あると住民税非課税世帯には該当しません。