2. 【2024年12月】マイナンバーカードと健康保険証が一体化
2024年12月2日から、マイナンバーカードと健康保険証が一体化され「マイナ保険証」を基本とする制度に移行。後期高齢者医療制度に限らず、すべての公的健康保険証が対象です。
これに伴い、現行の紙の保険証は新たに発行されなくなります。ただし移行後も、手元の紙の保険証は有効期限までの間、最長1年間使うことができます。また、マイナ保険証を持っていない場合は「資格確認書」が送られてきます。
マイナ保険証を利用して医療機関を受診したり、薬局で処方薬を受け取ったりすることになりますが、これに関して、国は下記のようなメリットを挙げています。
2.1 【マイナ保険証】メリット1:確定申告で「医療費控除の申告」が簡単になる
確定申告で医療費控除の手続きをする場合、マイナポータル連携を利用すると確定申告作成が簡単になるとされています。
2.2 【マイナ保険証】メリット2:適切な医療に繋がりやすくなる
初めて受診する医療機関や薬局に、過去の医療情報(薬剤や健診)が提供されるため、適切な医療に繋がりやすいとされています(※患者本人が情報提供へ同意をすることが必要です)。
また、マイナポータルを経由することで、これまでの特定健診情報や薬剤情報が閲覧可能となり、健康管理がしやすくなるとされています。
2.3 【マイナ保険証】メリット3:高額な医療費を立て替える必要がなくなる
後期高齢者医療制度を含む公的健康保険制度には「高額療養費制度」があります。
これによって1カ月あたりの自己負担額は上限が決められているものの、いったん窓口では立て替える必要がありました。
事前の「限度額適用認定証」を取得する方法もありますが、急な入院時などにはすぐに手続きができないケースもあるでしょう。でもマイナ保険証を提示すれば、手続きなしで限度額を超える支払いが免除となります。
最後に、後期高齢者医療制度における保険料の目安額もご紹介します。