2. 【2024年12月】マイナンバーカードと健康保険証が一体化

前述の通り、2024年12月2日、マイナンバーカードと健康保険証が「マイナ保険証」として一体化されました。

これに伴い、医療機関などで診察を受ける際、基本的にはマイナンバーカードを利用してオンラインで資格確認を行うことになります。

ただし、マイナ保険証を持っていない(もしくはマイナンバーカードへの健康保険証の紐づけをおこなっていない)人には、無償で「資格確認書」が交付されます。

政府は以下のようなマイナ保険証のメリットを挙げています。

2.1 メリット1:確定申告で医療費控除の申告が簡単に

確定申告で医療費控除の手続きをする場合、マイナポータルを通じて申告が簡単になるとされています。

2.2 メリット2:より良い医療が可能に

初めての医療機関でも、これまでの健診情報や薬剤情報の共有が可能となりました。救急現場では、搬送中の応急措置や病院の選定などに活用されるようになります。

こうした、過去の薬や診療記録に基づき、より適切な医療に繋がるとされています。

2.3 メリット3:健康管理に役立つ

マイナポータルを経由することで、これまでの特定健診情報や薬剤情報が閲覧可能となり、健康管理がしやすくなるとされています。

2.4 メリット4:急な入院・手術時などに高額な医療費の立て替えが不要に

後期高齢者医療制度を含む、公的医療保険には「高額療養費制度」があります。これにより1カ月あたりの自己負担額は上限が設けられていますが、限度額を超えた部分は窓口でいったん立て替え払いをする必要がありました。

事前に取得した「限度額適用認定証」の提示で立て替えは不要となるものの、急な入院や手術時には間に合わないことが多い点が課題でした。

マイナ保険証にすれば、認定証の取得不要で限度額を超える部分の窓口での立て替え払いが免除されます。

私たちの暮らしには欠かせない「健康保険証」の大幅な制度変更により、使い方に不安を感じる人や、デジタル化に抵抗感を覚える人もいるでしょう。

こうした声にこたえるように、デジタル庁は「マイナンバーカードでのカードリーダーの操作が上手くいかなくても、医療費が10割負担になることはありません」と、リーフレットで安心を呼び掛けています。

最後に、後期高齢者医療制度の保険料例についても見てみましょう。