3. 「年金生活者支援給付金」とは?対象者には年金に約6万円が上乗せの場合も
次に、年金世帯向けの給付金制度である「年金生活者支援給付金」について詳しく解説します。
年金生活者支援給付金は、「老齢年金(国民年金)」「障害年金」「遺族年金」の受給者に対して、一定の要件を満たしていれば支給される給付金です。
3.1 老齢年金生活者支援給付金の要件と支給額を確認
- 65歳以上の老齢基礎年金の受給者
- 同一世帯の全員が市町村民税非課税
- 前年の公的年金等の収入金額※1とその他の所得との合計額が昭和31年4月2日以後に生まれの方は88万9300円以下、昭和31年4月1日以前に生まれの方は88万7700円以下※2
※1 障害年金・遺族年金等の非課税収入は含まれません。
※2 昭和31年4月2日以後に生まれた方で78万9300円を超え88万9300円以下である方、昭和31年4月1日以前に生まれた方で78万7700円を超え88万7700円以下である方には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。
老齢年金生活者支援給付金の支給額は、保険料の納付済期間と免除期間に基づいて、下記の計算式から算出できます。
- 保険料納付済期間に基づく額(月額)= 5310円 × 保険料納付済期間/被保険者月数480月
- 保険料免除期間に基づく額(月額)= 1万1333円 × 保険料免除期間/被保険者月数480月
3.2 障害年金生活者支援給付金の要件と支給額を確認
- 障害基礎年金の受給者
- 前年の所得(※1)が「472万1000円+扶養親族の数×38万円(※2)」以下
※1 障害年金等の非課税収入は、年金生活者支援給付金の判定に用いる所得には含まれません。
※2 同一生計配偶者のうち70歳以上の者または老人扶養親族の場合は48万円、特定扶養親族または16歳以上19歳未満の扶養親族の場合は63万円となります。
障害年金生活者支援給付金の支給額は等級によって異なります。
- 障害等級2級:月額5310円
- 障害等級1級:月額6638円
3.3 遺族年金生活者支援給付金の要件と支給額を確認
- 遺族基礎年金の受給者
- 前年の所得(※1)が「472万1000円+扶養親族の数×38万円(※2)」以下
※1 遺族年金等の非課税収入は、年金生活者支援給付金の判定に用いる所得には含まれません。
※2 同一生計配偶者のうち70歳以上の者または老人扶養親族の場合は48万円、特定扶養親族または16歳以上19歳未満の扶養親族の場合は63万円となります。
遺族年金生活者支援給付金の支給額は「月額5310円」ですが、2人以上の子が遺族基礎年金を受給している場合は、5310円を子の数で割った金額をそれぞれに支給します。
年金生活者支援給付金は、原則として偶数月の中旬に2カ月分(前月および前々月)が年金と同じ受取口座に支給されます。
たとえば、9月に請求手続きを行った場合、10月分からの支払いとなり、12月中旬に振り込まれることになります。
ただし、この給付金は申請をしないと1円も受け取れないため、注意が必要です。