4. 年金生活者を対象にした「年金生活者支援給付金制度」とは

2019年に始まった、年金生活者支援給付金は「老齢基礎年金(国民年金)」「障害基礎年金」「遺族基礎年金」を受給中で、収入や所得が一定基準以下となった方へ支給される給付金です。

このうち、シニアの年金暮らしの方と関係が深い「老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金の概要」について詳しく解説します。

4.1 老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金の支給要件

老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金の支給要件

出所:日本年金機構「老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金の概要」

【1956(昭和31)年4月2日以後生まれの方】の支給要件

  • 老齢年金生活者支援給付金…78万9300円以下
  • 補足的老齢年金生活者支援給付金…78万9300円を超え88万9300円以下

【1956(昭和31)年4月1日以前生まれの方】の支給要件

  • 老齢年金生活者支援給付金…78万7700円以下
  • 補足的老齢年金生活者支援給付金…78万7700円を超え88万7700円以下

老齢年金生活者支援給付金の支給要件として、障害年金・遺族年金などの非課税収入は除きます。

<給付金額>

  • 保険料納付済期間に基づく額(月額)=5310円×保険料納付済期間/被保険者月数480月
  • 保険料免除期間に基づく額(月額)=1万1333円×保険料免除期間/被保険者月数480月

<給付額の例>

老齢年金生活者支援給付金の給付額の例として、昭和31年4月2日以後生まれの方で、納付済月数が240カ月、全額免除月数が60カ月の場合「月額4072円」が支給されます。保険料の納付月数により、実際の給付額には個人差が出る点には留意が必要でしょう。

新たに年金生活者支援給付金の支給対象となる方は、日本年金機構から「年金生活者支援給付金請求書」が届きます。世帯単位ではなく受給者ごとに判定される点、一度申請をすると支給要件を満たす限りはずっと受け取れる点も知っておきましょう。