2. 「住民税非課税世帯」に該当する所得目安
個人住民税は、上下水道や道路などのインフラ整備、教育、消防・防災、福祉・医療といった行政サービスの運営費に充てる目的で、地域に住む個人が納める義務を持つ地方税。
その年の1月1日時点で、区市町村(都道府県)に住所がある方に対して、個人住民税が課税されます。収入から各種所得控除を差し引いて課税所得を算出。ここに税率をかけて税額が決まるしくみです。
住民税の場合、定額部分の「均等割」と、定率部分の「所得割」の合計額。決定後の住民税額が記載された「住民税決定通知書」が、翌年の5~6月に届きます。
ちなみに所得税には所得が多い人ほど税率が高くなる「累進課税」のしくみが採用されていますが、住民税の税率は全員一律です。ただし所得が低い方の負担を考慮し、一定の事由に該当する場合は個人住民税の課税対象から外されます。
所得金額や扶養家族の有無・人数などをもとに、個人住民税が非課税に該当するのか判断されるのが特徴です。
各種公的支援の対象の基準としてしばしば挙がる「住民税非課税世帯」は、「世帯全員の個人住民税が非課税」となる世帯のこと。この住民非課税となる条件は、自治体ごとに異なります。
次では東京都23区内における「住民税非課税世帯となる条件」を一例として見ていきましょう。
2.1 東京都23区内で「住民税非課税世帯」に該当する条件(所得等)
(1)生活保護法による生活扶助を受けている方
(2)障害者・未成年者・寡婦又は寡夫で、前年中の合計所得金額が135万円以下(給与所得者の場合は、年収204万4000円未満)の方
(3)前年中の合計所得金額が下記の方
- 同一生計配偶者又は扶養親族がいる場合:35万円×(本人・同一生計配偶者・扶養親族の合計人数)+31万円以下
- 同一生計配偶者及び扶養親族がいない場合:45万円以下
たとえば、東京都23区内において「生活保護を受けている方」や、前年の合計所得が45万円以下で「生計をともにする配偶者や扶養親族がいない方」は、住民税非課税世帯に該当します。
ただし、所得と年収は異なります。
次に、住民税非課税世帯に該当する「年収の目安」を確認しましょう。