2.3 障害年金が受給できない
国民年金保険料を未納していると、病気やけがで障害を負い生活や仕事などが制限されるようになった場合に、障害年金が受給できない可能性があります。
障害年金を受給する際にもいくつかの条件がありますが、保険料払込期間については以下の条件を満たす必要があります。
〇初診日の前日において、次のいずれかの要件を満たしていること
- 初診日のある月の前々月までの加入期間の3分の2以上の期間の保険料が納付または免除されていること
- 初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと
国民年金保険料の納付済期間が3分の2以上あるか、初診日以前の1年間に保険料をきちんと払い込んでいることが条件です。
2.4 財産が差し押さえられる可能性がある
国民年金保険料を納付期限までに納めない場合、最終的に財産が差し押さえられる可能性があります。
国民年金保険料の納付期限は、原則として納付月の翌月末日です。期限までに納付しない場合、電話や文書により納付奨励が行われ、何度納付奨励を行っても納付されない場合、最終催促状が送付されます。
最終催促状には納付期日が記載されており、期日までに納付されない場合は督促状が送付されます。督促状にも納付期日が記載されており、その日までに納められない場合は財産の差し押さえが実行されます。