2. 国民年金保険料を滞納するとどうなる?
国民年金保険料を支払わず滞納していると、必要な年金が受けられなかったり、財産の差し押さえをされたりなどのペナルティを受ける可能性があります。
2.1 年金が受給できないまたは減額になる可能性がある
国民年金保険料を納付しないままでいると、将来国民年金が受け取れない、受け取れても減額された金額になる可能性があります。
65歳から国民年金を受給するためには、保険料納付済期間と免除期間を合わせた「受給資格期間」が10年以上あることが条件で、10年に満たない場合は受給できません。
また、国民年金を満額受給するためには保険料を40年間納付しなければならず、保険料納付済期間が短いと、それだけ受給金額も少なくなります。
2.2 遺族年金が支払われない
国民年金保険料を納付しないでいると、遺族年金が支払われないというデメリットがあります。遺族年金とは、国民年金に加入していた方が亡くなった場合に、生計を一にしていた遺族が受け取れる年金です。
遺族年金が支払われる条件にはいくつかありますが、その中に「死亡日の前日までに保険料納付済期間(保険料免除期間を含む)が国民年金加入期間の3分の2以上あること」が条件になっています。
保険料の未納期間が3分の1以上あると、受給要件を満たせないため、遺族にお金を残すことができません。