大切な家族が亡くなった直後は、深い悲しみとともに多くの手続きに追われます。特に葬儀費用や生前の医療費など、急な出費は残された家族にとって大きな負担となりがちです。
こうした経済的な不安を和らげるため、公的な給付金や還付金の制度が用意されています。しかし、これらの多くは自ら申請しなければ受け取ることができません。
この記事では、親が亡くなった際に利用できる可能性のある「申請しないともらえないお金」について、手続きの期限や申請先をわかりやすく解説します。受け取れるはずの権利を失わないよう、ぜひ参考にしてください。
1. 「葬祭費」と「埋葬料」で葬儀の経済的負担を軽くする
葬儀が終わったら、まず故人が加入していた健康保険から受け取れる給付金を確認しましょう。保険の種類によって、給付金の名称や金額が変わってきます。
1.1 国民健康保険・後期高齢者医療制度加入者が対象の「葬祭費」
- 支給額: 自治体によって異なりますが、3万円から7万円が目安です。
- 申請先: 故人の住民票があった市区町村の役場窓口です。
1.2 会社員などが対象の社会保険から支給される「埋葬料」
- 支給額: 一律で5万円が支給されます。
- 申請先: 故人が勤務していた会社の健康保険組合、または全国健康保険協会(協会けんぽ)です。
これらの給付金の申請期限は、葬儀を執り行った日の翌日から2年間です。申請の際には葬儀費用の領収書や、葬儀を行ったことを証明する会葬礼状などが必要となるため、紛失しないように保管してください。