2. 故人が受け取るはずだった「未支給年金」の請求手続き
公的年金は亡くなった月分まで受け取る権利があります。しかし、年金は後払い(偶数月に前の2ヶ月分を支給)のため、ほとんどの場合、本人がまだ受け取っていない「未支給年金」が生じます。
- 仕組み: 例えば8月に亡くなった場合、8月分までの年金を受け取る権利がありますが、その支給は10月になります。本人が亡くなると金融機関の口座は凍結されてしまうため、遺族が代わりに受け取るための手続きが必要です。
- 対象者: 故人と生計を共にしていた遺族が対象で、配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹という優先順位が定められています。
- ポイント: この未支給年金は相続財産とはみなされず、受け取った遺族自身の所得として扱われます。
- 申請先: お近くの年金事務所、または年金相談センターで手続きを行います。
「年金受給権者死亡届」を提出する際に、「未支給年金請求書」もあわせて提出すると、指定した遺族の口座へ支給されます。
