3. 国民年金保険料を納付できないときの対処法

国民年金保険料の納付が難しいときは、免除制度や納付猶予制度を利用しましょう。

保険料免除制度とは、本人や世帯主・配偶者の前年の所得が一定金額以下の場合や収入が激減し経済的に苦しい場合に、保険料の納付が免除される制度です。

免除割合は前年の所得に応じて、全額免除・4分の3免除・半額免除・4分の1免除があります。

保険料納付猶予制度とは、20歳以上50歳未満で本人・配偶者の前年所得が一定額以下の場合に、保険料の納付が猶予される制度です。

申請できる期間は、保険料の納付期限から2年以内なので、納付できないと分かった時点で速やかに手続きをとりましょう。

3.1 10年以内なら追納できる

国民年金保険料の免除や納付猶予を受けた期間の保険料は、10年以内であれば後から納付できます(「追納」といいます)。

保険料の免除や猶予を受けた期間があると、年金を受け取る際に減額されてしまいますが、追納することで年金額を増額することが可能です。

追納した保険料は、年末調整や確定申告の際に社会保険料控除の対象となり、所得税や住民税の納付負担が軽くなります。

4. まとめにかえて

国民年金保険料は月額1万6980円なため、納付が難しいことがあります。

しかし、未納のまま放置してしまうと、デメリットやペナルティがあるため、保険料の免除制度や納付猶予制度を活用しましょう。

免除や猶予を受けた期間の保険料は追納が可能です。経済的にゆとりが出てきた際に納付することをおすすめします。

参考資料

木内 菜穂子