3. 10月15日支給分から年金の手取り額が変わった人も
前述のとおり、公的年金からは税金や保険料が天引きされます。この天引き額の変動により、結果として10月15日支給分から年金の手取り額が変わる人がいます。
3.1 天引き額が年度途中で変わるケース
例えば、年金から天引きされるお金のうちのひとつ、介護保険料は7月に決定されます。つまり、6月に年金が支給されるタイミングではまだ決定されていないため、「2023年度と同じ金額」が天引きされていました。
確定するまでの間、前年度と同じ金額を仮に徴収することを、仮徴収と言います。
自治体によって異なるケースがありますが、多くは8月まで仮徴収分を行い、10月から本徴収が始まります。
「これまで差し引いた金額」と「本決定された金額」の差額を、10月、12月、2月の3回で年金から天引きするという仕組みです。
介護保険料だけでなく、他の天引きされるお金も同様に変動するため、年金手取り額が変わる人がいるのです。
3.2 定額減税の影響を受けるケース
定額減税が6月から始まり、所得税が控除されていた年金受給者たちの「年金手取り額」に影響が出ました。
10月からは、民税の定額減税がスタート。1人あたり1万円減税となるため、最大で1万円手取りがプラスとなったケースもあるでしょう。
10月支給の年金(8月・9月分)で減税しきれない分は、以降の年金からも順次減税されます。
3.3 【支給日には要注意】在職定時改定の影響を受けるケース
また、10月に在職定時改定の影響を受けるケースもあります。
厚生年金に加入して働き続けながら、公的年金を受給する65歳以上の人も少なくありません。こうした人を対象に、8月までの加入実績を10月以降の年金に反映させる制度もあります。それが「在職定時改定」です。
ただし、10月分の年金が支給されるのは12月。改定のタイミングとはズレがある点には留意が必要です。
【カレンダー】2024年度の年金支給日スケジュール
- 2024年4月15日(月):2024年2月分・2024年3月分
- 2024年6月14日(金):2024年4月分・2024年5月分
- 2024年8月15日(木):2024年6月分・2024年7月分
- 2024年10月15日(火):2024年8月分・2024年9月分
- 2024年12月13日(金):2024年10月分・2024年11月分
- 2025年2月14日(金):2024年12月・2025年1月分