3. 年金額が変わるのはこんな人
先ほどの「年金額が変わる理由」を踏まえて、実際に変更となる可能性があるのはどのような人なのかを説明していきます。
3.1 厚生年金に加入しながら年金を受給している人
厚生年金に加入を続けて会社に勤めながら年金を受給している場合、10月に下記の2種類の調整が行われます。
- 「在職定時改定制度」により、前年の10月から該当年の9月分までの社会保険加入の月額報酬によって計算された年金額が、老齢厚生年金額に反映されます。
- 月額報酬の定時決定で報酬月額が昨年から変更した場合、在職老齢年金による調整額が変更され、厚生年金の受給額が変更となります。
※改定や調整の対象となるのは、ともに老齢厚生年金のみで、老齢基礎年金は変更にはなりません。
3.2 年金から住民税・健康保険料・介護保険料が控除されている人
年金額が下記の条件を満たす場合、受給される年金から住民税・国民健康保険料・後期高齢者医療保険料・介護保険料が特別徴収されます。
- 年間の年金受給額が18万円以上
- 国民健康保険料(後期高齢者医療保険料)と介護保険料の合計額が、年金額の1/2を超えない
※2の条件は国民健康保険料・後期高齢者医療保険料のみに適用されます
特別徴収額は10月から本徴収が開始され、前月までの仮徴収との差額も10月以降に調整して精算されます。
さらに、2024年は住民税の定額減税が10月から開始されるため、住民税が年金から控除されているほとんどの人が、住民税の特別徴収額が変更となることが想定されます。
特別徴収される額が変更となることにより、年金の振込額が変わることになります。