2.3 住民税・国民健康保険料・介護保険料の本徴収開始
年金の受給額が一定以上である人は、住民税・国民健康保険料(後期高齢者医療保険料)・介護保険料が年金から控除されて振り込まれます。これを特別徴収と呼びます。
特別徴収される金額は、居住する市区町村により前年の所得に応じて決定されるものです。
4月から開始される1年周期で徴収されるスケジュールですが、そのうち4月分から9月分は前年所得の確定ができていないため「仮徴収」、10月以降分に確定所得から算出された「本徴収」が行われます。
そのため、10月からの特別徴収額が変更された場合、年金額の振込額も変更となります。
2.4 住民税の定額減税の開始
本年2024年は、政府の経済政策として定額減税制度が実施され、所得税と住民税の軽減がされています。年金受給者においては、所得税の定額減税が6月から、住民税の定額減税が10月から開始されます。
そのため、10月で特別徴収により控除される住民税額が変更される人も多く、その場合に年金の振込額も変更となります。