2. 年金の手取り額が変わるかもしれない4つの理由
それでは、なぜ10月のタイミングで年金振込額が変わる人がいるのか、その理由は主に下記の4つです。
- 在職老齢年金による調整金額の変更
- 在職定時改定制度
- 住民税・国民健康保険料・介護保険料等の本徴収開始
- 住民税の定額減税の開始
2.1 在職老齢年金による調整金額の変更
在職老齢年金とは、厚生年金に加入をする働き方をしながら年金を受給している場合に、給与と老齢厚生年金の合計額が一定の基準(2024年時点では50万円)を超えると年金受給額が減額される制度です。
在職老齢年金による調整は、その年の4月から6月の3ヶ月間の給与をもとに決定される標準報酬月額に基づいて毎年9月に見直されます。
そのため、前年と比べて給与収入が増減した場合、10月の年金から在職老齢年金による調整が変更となり、結果として年金受給額が変更されます。
2.2 在職定時改定制度
在職定時改定とは、厚生年金に加入する働き方をしながら老齢厚生年金を受給する65歳以上70歳未満の人について、10月分の年金額から見直しがされる制度です。
年金額に反映されていない前年9月から当年8月までの厚生年金に加入していた期間分を加算して、年金額の再計算が行われます。
これは2022年から導入された制度で、従来は年金受給開始後、厚生年金を喪失するまでは年金額の変更はされていませんでしたが、この制度により厚生年金の加入中に年金の受給額に反映されるようになりました。
ただし10月分の年金を受給するのは12月です。改定後の年金受け取りは先になる点に注意してください。