1.4 介護保険料
介護保険料は、介護サービスの運営等のために支払う保険料です。40歳からは介護保険の第2号被保険者、65歳からは第1号被保険者として保険料を納めます。
介護保険料が年金から天引きされる要件は、以下のとおりです。
<以下の条件をすべて満たす場合>
- 65歳以上
- 老齢・退職・障害・死亡を理由に年金を受給
- 年間の年金受給額が18万円以上
国民健康保険料や後期高齢者医療保険料が天引きされていれば、基本的に介護保険料も併せて天引きされると考えてよいでしょう。
では、税金や社会保険料が天引きされないケースについて、次章で解説します。
2. 税金や保険料が天引きされないケースとは
年金から税金や社会保険料が天引きされないケースとしては、以下のようなものが挙げられます。
- 普通徴収を申し出た人
- 年金額が年額18万円未満の人
- 年金受給が始まったばかりの人
- 後期高齢者医療保険制度に加入したばかりの人
- 国民健康保険料・後期高齢者医療保険料と介護保険料の合計が特別徴収される年金額の2分の1以上を超える場合
年金から引かれる税金や社会保険料を普通徴収で支払いたいと申し出た場合は、年金からの天引きはされません。納付書を使って、口座振込やコンビニなどで税金・社会保険料を支払いましょう。
また、年金額が年額18万円未満の人は、年金から税金や社会保険料が天引きされません。
年金が年額18万円未満の場合、天引きすると手取り年金がなくなってしまう可能性があります。
加えて、年金受給が始まったばかりの人や後期高齢者医療保険制度に加入したばかりの人は、一時的に特別徴収ではなく普通徴収になる場合があります。後期高齢者医療保険加入時や年金受給開始時に、自治体に天引きの開始時期について確認しておくとよいでしょう。
国民健康保険料・後期高齢者医療保険料については、介護保険料との合計額が天引きされる年金額の2分の1を超えている場合、天引きの対象とはならず、普通徴収になります。
たとえば、年金から天引きされる金額が5万円で、国民健康保険料と介護保険料の合計が3万円の場合、国民健康保険料は天引きされず、普通徴収になります。
年金から天引きされない場合、額面どおりの年金が受け取れます。一方、天引きがないと自分で税金や社会保険料を納めたり口座振替のためにお金を口座に用意したりと、支払うのに手間がかかるのが難点です。