1.3 国民健康保険料・後期高齢者医療保険料
国民健康保険料は、社会保険に加入していない人が入る健康保険の保険料です。65歳以降も会社員やパートとして働いていて社会保険に加入している人は、納める必要がありません。
国民健康保険料は自治体が定めているため、住む場所によって保険料が異なります。そのため、負担額や天引きされる金額も人によって異なります。
国民健康保険料が年金から天引きされる要件は、以下のとおりです。
<以下の条件をすべて満たす場合>
- 後期高齢者医療制度の該当者を除く65歳以上75歳未満
- 老齢・退職・障害・死亡を理由に年金を受給
- 年間の年金受給額が18万円以上
65歳から75歳までで老齢年金を月1万5000円以上受け取っている場合は、国民健康保険料の天引き対象です。
また、75歳になると誰もが後期高齢者医療保険に加入し、保険料を支払います。こちらは都道府県単位で保険料を決めているため、同じ都道府県内で引越しした場合でも保険料は変わりません。
後期高齢者医療保険料が年金から天引きされる要件は、以下のとおりです。
<以下の条件をすべて満たす場合>
- 75歳以上か後期高齢者医療制度の該当者
- 老齢・退職・障害・死亡を理由に年金を受給
- 年間の年金受給額が18万円以上
公的年金は「ある年齢を境に金額が激減する」といったことはありません。そのため、国民健康保険料が天引きされていた人は後期高齢者医療保険料も天引きされると考えておきましょう。