2024年10月から、社会保険の適用範囲が拡大します。これまでパートやアルバイトなど扶養内で働いていた人は、今回の改正によって対象となる可能性があります。

社会保険に加入すると、新たに健康保険料、厚生年金保険料の支払いが発生して手取りが減るため、「106万円の壁」、「130万円の壁」として意識している人は多いと思います。

ここでは「週20時間」に注目して、労働時間を調整する場合の注意点をお伝えするとともに、社会保険に加入した場合のメリットも紹介します。

1. 社会保険と年収の壁

会社員や公務員など第2号被保険者に扶養されている配偶者は、健康保険や年金の保険料を自分で納める必要はありません。

しかし、パートやアルバイトなどで、一定以上の収入を得ると扶養から外れ、自分で社会保険料を納めなければなりません。

これによって手取りが減ることから、扶養から外れないように「年収の壁」として意識して働く短時間労働者が多いのが現状です。

「年収の壁」には「130万円の壁」と「106万円の壁」があります。

「130万円の壁」は、扶養から外れる年収の上限が130万円であることからこのように呼ばれます。しかし2016年10月から、社会保険の加入者を増やすために、年収が130万円以下でも、要件に適合する場合は社会保険に加入する改正が行われました。

この要件の一つに年収約106万円以上があるため、「106万円の壁」といわれています。

2024年10月から要件の適用範囲がさらに拡大されます。