2. 2024年10月から従業員数51人以上の事業所も対象に
短時間労働者に社会保険が適用になる要件の一つである事業所の規模は、現在、従業者数が常時101人以上の事業所ですが、2024年10月から常時51人以上の事業所に拡大されます。
<2024年10月からの社会保険の適用要件>
- 従業員数が常時51人以上の事業所に勤務
- 週の所定労働時間が20時間以上
- 所定内賃金が月額8.8万円以上
- 2か月を超える雇用の見込みがある
- 学生ではない
これらの要件すべてに当てはまる場合は、社会保険に加入する義務が生じます。
ここで気になるのが、「週の所定労働時間が20時間以上」と「所定内賃金が月額8.8万円以上」でしょう。それぞれ詳しくみていきましょう。
2.1 週の所定労働時間が20時間以上
所定労働時間とは、就業規則、雇用契約などにより、その人が通常の週に勤務すべき時間のことです。残業など臨時に生じた労働時間は含みません。所定労働時間が月単位や年単位で定められている場合は、1年間を12月、52週として、週単位の労働時間に換算します。
また、1週間の所定労働時間が周期によって変動する場合は、その周期における1週間の所定労働時間の平均により算定します。
2.2 所定内賃金が月額8万8000円以上
所定内賃金には、残業手当、休日・深夜手当 、賞与、皆勤手当、通勤手当、家族手当などは含みません。一般的に短時間労働者は時給制が多いことから、時給に月間の所定労働時間を乗じた額が8万8000円以上かどうかで判断するといいでしょう。
月額8万8000円は、年収に換算すると約106万円となることから、「106万円の壁」と呼ばれますが、年収106万円以上というのはあくまで参考の値です。