妻がパートで働いている場合、社会保険料や配偶者控除を考慮にして、一定以下に年収を抑えているケースもあるでしょう。
「106万円の壁」や「130万円の壁」などの年収の壁を意識すると、いくらまで働くのが世帯として一番お得なのでしょうか。
今回は妻がパートで働いているケースで考えるとともに、2024年10月から新しくなった社会保険の適用についてもあわせてチェックしていきましょう。
1. 配偶者控除と配偶者特別控除とは
日本では、所得金額が一定額以下の配偶者(今回は妻として考えます)がいる場合、納税者(今回は夫として考えます)は、配偶者控除と呼ばれる所得控除を受けることができます。
配偶者控除と配偶者特別控除でポイントとなる年収の壁は、大きく分けて全部で3つです。
1.1 配偶者控除のポイント 年収の壁3つ
- 103万円の壁
- 150万円の壁
- 200万円の壁
最初に登場する103万円の壁は、配偶者控除を受けられる妻の年収の上限額です。
妻の年収が103万円以下の場合、配偶者控除を受けることができます。
そして、妻の収入が103万円~150万円となると、夫は「配偶者特別控除」を受けることができます。
妻の収入が150万円を超えると、控除額は徐々に少なくなり、妻の年収が約201万円を超えると、配偶者特別控除は0になります。
※ただし、上記は今回の場合、夫の合計所得金額が900万円以下のケース。夫の年収により異なり、1000万円を超える場合は対象となりません。
配偶者控除や配偶者特別控除が少なくなったり、控除額が0円になると、夫の税金が高くなります。
そのため、この3つの金額を意識している方もいるでしょう。
ただ、配偶者控除による世帯年収の影響は、この後ご紹介する、社会保険料の年収の壁「106万円」と「130万円」に比べると、大きくないケースが多いでしょう。
次の章では、社会保険料の年収の壁2つについて解説していきます。
2. 社会保険料の年収の壁「106万円」と「130万円」
社会保険料については、年収の壁を超えない場合、妻が夫の扶養家族となります。
妻は、自分の健康保険料や年金保険料を支払う必要がありません。
しかし妻の年収が一定以上になると、今度、妻には自分で社会保険料を支払う必要が出てきます。
世帯年収が大きく減ってしまう可能性もあるといえるでしょう。一つずつ確認します。
2.1 106万円の壁
2024年10月から従業員数51人以上の会社で、パートやアルバイトなど短時間労働をしている妻が、年収106万円以上となると厚生年金や健康保険に加入し、自分で保険料を支払います。
年収が106万円を少しだけ超えた場合などは、保険料の負担が増え、妻の手取りの金額、つまり世帯年収が減ってしまいます。
2.2 130万円の壁
130万円の壁は、雇用形態に関わらず、すべての人が社会保険加入の条件となる年収金額です。
妻の年収130万円以上となると、妻は自分で国民年金や健康保険に加入し、保険料を支払う必要があります。
では、具体的に、妻がパートで働いている場合の手取り額を確認していきましょう。
3. 妻がパートで働く場合の手取り額をシミュレーション
今回は「年収102万円」と「年収108万円」の場合をそれぞれみていきます。
3.1 年収102万円の場合
年収102万円の場合、住民税と雇用保険が年収から天引きされます。
住民税は住んでいる地域によりますが、住民税と雇用保険を合わせてもおよそ1万円程度なので、年収102万円の場合の手取り金額は、約101万円となります。
また、妻の年収102万円の場合、夫の合計所得金額によっては配偶者控除も受けられる可能性があります。
3.2 年収108万円の場合
年収が106万円を超え、パート先の社会保険加入要件を満たした場合、妻は住民税に加え、年金保険料や健康保険料を支払わなければなりません。
今回は年金保険料約10万円、健康保険料約5万円などと雇用保険を試算すると、天引きされる年間の社会保険料は約15万円です。
住民税などを考慮すると年収108万円の手取り金額は、約92万円となります。
また、夫の合計所得金額にもよりますが、妻の年収は、配偶者控除の壁103万円を超えているため、夫の税金も上がる可能性があります。
妻が106万円の年収の壁を超えて働く場合、個人差はありますが少なくとも年収120万円を超えるように働かなければ、手取り金額は増えません。
また同様に、妻が130万円の壁を超える場合は、個人差ありますが妻の年収は少なくとも約150万円以上でなければ、手取りや世帯年収は減ってしまいます。
家庭の状況にもよりますが、妻が130万円の壁を超えて働く場合、最低年収150万円以上、できれば160万円以上を目指すことが、世帯年収を増やす1つの目安と覚えておきましょう。
4. 2024年10月から変わった社会保険適用対象の拡大
なお、2024年10月から、社会保険適用の範囲が拡大されました。
今まで、妻の年収106万円以上を超えていても、従業員数が100人以下の企業で働いていた方は、社会保険料を納付する必要がありませんでした。
しかし、2024年10月からは、従業員の人数が51人以上の企業等で働く短時間労働者も、社会保険加入が義務化されました。
4.1 2024年10月から社会保険料を納付する人
- 1週間の所定労働時間が20時間以上
- 雇用期間が継続して2ヵ月を超えて見込まれる
- 賃金の月額が8万8000円以上
- 学生ではない(夜間の学生などは対象)
- 被保険者の総数が企業規模で常時51人以上の特定適用事業所に勤務(または任意特定適用事業所に勤務)
5. まとめにかえて
年収の壁は、106万円や130万円などさまざまな金額があり、よく分からないという方もいるかもしれません。
世帯年収をできるだけ増やすためには、壁を大きく超えて働くのがポイントです。
夫婦で話し合い、長い目でみて、ご家庭に合った働き方や収入のバランスを検討してみましょう。
参考資料
- 厚生労働省「年収の壁について知ろう」
- 厚生労働省「社会保険適用拡大ガイドブック」
- 日本年金機構「短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大のご案内」
- 政府広報オンライン「「年収の壁」対策がスタート!パートやアルバイトはどうなる?」
下中英恵FP事務所 下中 英恵