2. 社会保険料の年収の壁「106万円」と「130万円」

社会保険料については、年収の壁を超えない場合、妻が夫の扶養家族となります。

妻は、自分の健康保険料や年金保険料を支払う必要がありません。

しかし妻の年収が一定以上になると、今度、妻には自分で社会保険料を支払う必要が出てきます。

世帯年収が大きく減ってしまう可能性もあるといえるでしょう。一つずつ確認します。

2.1 106万円の壁

2024年10月から従業員数51人以上の会社で、パートやアルバイトなど短時間労働をしている妻が、年収106万円以上となると厚生年金や健康保険に加入し、自分で保険料を支払います。

年収が106万円を少しだけ超えた場合などは、保険料の負担が増え、妻の手取りの金額、つまり世帯年収が減ってしまいます。

2.2 130万円の壁

130万円の壁は、雇用形態に関わらず、すべての人が社会保険加入の条件となる年収金額です。

妻の年収130万円以上となると、妻は自分で国民年金や健康保険に加入し、保険料を支払う必要があります。

では、具体的に、妻がパートで働いている場合の手取り額を確認していきましょう。