5. 禁止行為を行い「命令」に違反した場合は最大50万円の罰則も
これらの禁止行為に違反した場合、フリーランス側から公正取引委員会・中小企業庁・厚生労働省などの行政機関に対してその旨を申し出ることができます。
行政機関は申し出に基づき調査を行い、発注事業者に対して状況に応じて指導・助言・勧告・命令・公表の措置をとることができます。
そしてこの「命令」に違反した場合は、罰則として50万円以下の罰金が課されることになっています。
法律によりこのように禁止事項と罰則を定めることにより、今まで立場が弱かったフリーランスが、適正な保護のもとで契約を結び業務を行えることができると考えられています。
6. 終わりに
「フリーランス保護新法」は、フリーランスとして働く人々の労働環境を守るために重要な役割を果たすことが期待されています。
特に、偽装フリーランス問題や曖昧な契約関係の解決に寄与し、より健全な働き方を促進するための一歩となるでしょう。
フリーランスとして働く事業者は当然のこと、発注事業者側もこの法律を理解し、遵守することは信頼関係を築くために重要です。
フリーランスとして活動する方々や企業のみなさんは、新法の内容をしっかりと確認し、コンプライアンスを意識した業務運営をおこないましょう。
参考資料
- 総務省「令和4年就業構造基本調査結果の要約」
- 厚生労働省「ここからはじめるフリーランス・事業者間 取引適正化等法 パンフレット」
- 厚生労働省「フリーランスとして安心して働ける環境を整備するためのガイドライン」
斎藤 彩菜