総務省による「令和4年就業構造基本調査」によると、フリーランスの総数(副業も含む)が約257万人であるという結果が発表されました。
同調査で有業者の総数が6706万人なので「働く人のうちおよそ3.8%が副業も含めてフリーランスとして働いている」ということになります。
しかし、その労働環境には多くの問題が存在し、新たな法規制の必要性が浮上しています。
そこで、2024年11月1日から施行される「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」(フリーランス・事業者間取引適正化等法)、通称「フリーランス保護新法」が注目されています。
この法律はフリーランスの労働環境を保護するために制定され、発注業者に対していくつかの禁止事項と罰則が設けられています。
今回は、特に重要なポイントを解説します。
1. フリーランスが増加している理由
まず、近年の日本でフリーランスが増加している背景について考えてみましょう。主な理由として以下の点が挙げられます。
1.1 価値観の変化
一つ目は、個人の働き方への考え方の変化です。「正社員で働くのが普通」「終身雇用が常識」という考え方から、ワークライフバランスが重要視されるようになったことや、コロナ禍を経て「多様な働き方を考える」「会社ではなく自分のために働く」という考えが大きくなってきました。
会社への所属意識が低下し、自分の能力で自分の労働を確保することが大事であるという考え方が増えたことにより、フリーランスとしての働き方を選択する人も増加しています。
1.2 副業を認める企業の増加
二つ目は、副業を許可する企業が増加したことです。
コロナ禍などを通じて、自社で従業員を十分な体制で雇用することが難しくなったことも一因となり、副業を解禁する企業が増加しました。
副業を通して時間や場所に縛られない働き方に触れることや、自分の能力の可能性を知ることで、フリーランスへの憧れやイメージが確立して独立を目指す人が増加しています。
1.3 多様な働き方が認められてきている
三つ目は、個人個人の考え方に加えて、世の中としても多様な働き方を当たり前と捉える見方が増えたことです。
現在の日本では、政府による働き方改革などを通して、多様な働き方を推進しています。
フレックス制度や在宅勤務の導入推進、フリーランスが業務を提供するための事業者なども充実したことで、フリーランスを目指すハードルが低くなったのです。
2. フリーランスの定義が曖昧?労働基準監督署の判断
さて、それでは「フリーランス」とは具体的にどのようなものを指すのでしょうか。
一般的には「企業に所属せず、個人として契約を結び仕事を請け負う形態」を指します。しかし、問題はその契約形態が多様であるため、労働基準法における労働者としての権利が適用されるべきかどうかが不明瞭になる点です。
労働基準法では、労働者の定義を「職業の種類を問わず、事業又は事務所に使用される者で、賃金を支払われる者」としています。
そのため「企業に所属しない」つまり「使用されない」存在であるフリーランスは労働者に該当しないため、労働基準監督署としては労働基準法の適用外であるという判断がされます。
そのように判断された場合、労働時間や報酬、社会保険などの面において労働者として法律に保護してもらうことができないのです。
フリーランス保護新法では、法律の適用対象となるフリーランスの定義を以下のように示しています。
【フリーランス保護新法における「フリーランス」(特定受託事業者)】
業務の相手方である事業者であって、次の1および2いずれかに該当するもの
- 個人であって、従業員を使用しない
- 法人であって、一の代表者以外に他の役員がなく、従業員を使用しない
※フリーランス新法では、法の適用を受けるフリーランスを「特定受託事業者」と呼び、フリーランスに業務を委託する企業を「特定業務委託事業者」「業務委託事業者」と呼びます。
3. 偽装フリーランスとは
偽装フリーランスとは、名目上はフリーランスとして扱われながら、実質的には雇用関係にある状態を指します。
フリーランスとの契約は一般的に「業務の時間」や「業務の方法」などを決めずに業務の成果物の対価として一定の金額を支払うものです。
しかし、これらに制限を掛けて会社に都合の良いように業務の方法や報酬の決定方法を設定している場合に、偽装フリーランスに該当する可能性があります。
先ほども説明した通り、フリーランスは労働者としての労働時間や賃金計算、社会保険上での保護を受けることができません。
偽装フリーランスの状態は、企業が社会保険の負担を避けるためや、社員と同等の権利を与えないようにするために利用される可能性があり、危険視されています。
この問題が徐々に表面化し、社会問題として認識されるようになったことも、フリーランス保護新法が制定された背景の一つとなっています。
【フリーランスの労働者性の主な判断基準】
- 発注事業者の指揮監督下の労働ではない(次の要素により判断)
・業務を受注するかどうかを自由に決定できる
・業務の内容や進行方法について具体的指示命令がない
・業務時間や業務場所を管理されていない
・代替者による業務も認められている
- 報酬に労務対償性がない
※労務対償性・・・労働の時間数により報酬が決定されるなど
4. フリーランス新法で禁止されている7つの禁止行為
フリーランス保護新法では、上記のように法律による保護が薄いフリーランスを保護するため、発注事業者を対象に禁止行為と違反した場合の罰則を定めています。
4.1 7つの禁止行為
フリーランス新法では、フリーランスとの業務委託契約に関して、次の1~5の行為を禁止、6と7によるフリーランスへの不利益な取り扱いを禁止しています。
- 受領拒否(特定受託事業者の責めに帰すべき事由なく受領を拒否すること)
- 報酬の減額(特定受託事業者の責めに帰すべき事由なく報酬を減額すること)
- 返品(特定受託事業者の責めに帰すべき事由なく返品を行うこと)
- 買いたたき(通常相場に比べ著しく低い報酬の額を不当に定めること)
- 購入・利用強制(正当な理由なく自己の指定する物の購入・役務の利用を強制すること)
- 不当な経済上の利益の提供要請(自己のために金銭、役務その他の経済上の利益を提供させること)
- 不当な給付内容の変更・やり直し(特定受託事業者の責めに帰すべき事由なく内容を変更させ、又はやり直させること)
5. 禁止行為を行い「命令」に違反した場合は最大50万円の罰則も
これらの禁止行為に違反した場合、フリーランス側から公正取引委員会・中小企業庁・厚生労働省などの行政機関に対してその旨を申し出ることができます。
行政機関は申し出に基づき調査を行い、発注事業者に対して状況に応じて指導・助言・勧告・命令・公表の措置をとることができます。
そしてこの「命令」に違反した場合は、罰則として50万円以下の罰金が課されることになっています。
法律によりこのように禁止事項と罰則を定めることにより、今まで立場が弱かったフリーランスが、適正な保護のもとで契約を結び業務を行えることができると考えられています。
6. 終わりに
「フリーランス保護新法」は、フリーランスとして働く人々の労働環境を守るために重要な役割を果たすことが期待されています。
特に、偽装フリーランス問題や曖昧な契約関係の解決に寄与し、より健全な働き方を促進するための一歩となるでしょう。
フリーランスとして働く事業者は当然のこと、発注事業者側もこの法律を理解し、遵守することは信頼関係を築くために重要です。
フリーランスとして活動する方々や企業のみなさんは、新法の内容をしっかりと確認し、コンプライアンスを意識した業務運営をおこないましょう。
参考資料
- 総務省「令和4年就業構造基本調査結果の要約」
- 厚生労働省「ここからはじめるフリーランス・事業者間 取引適正化等法 パンフレット」
- 厚生労働省「フリーランスとして安心して働ける環境を整備するためのガイドライン」
斎藤 彩菜