2. フリーランスの定義が曖昧?労働基準監督署の判断

さて、それでは「フリーランス」とは具体的にどのようなものを指すのでしょうか。

一般的には「企業に所属せず、個人として契約を結び仕事を請け負う形態」を指します。しかし、問題はその契約形態が多様であるため、労働基準法における労働者としての権利が適用されるべきかどうかが不明瞭になる点です。

労働基準法では、労働者の定義を「職業の種類を問わず、事業又は事務所に使用される者で、賃金を支払われる者」としています。

そのため「企業に所属しない」つまり「使用されない」存在であるフリーランスは労働者に該当しないため、労働基準監督署としては労働基準法の適用外であるという判断がされます。

そのように判断された場合、労働時間や報酬、社会保険などの面において労働者として法律に保護してもらうことができないのです。

フリーランス保護新法では、法律の適用対象となるフリーランスの定義を以下のように示しています。

【フリーランス保護新法における「フリーランス」(特定受託事業者)】

業務の相手方である事業者であって、次の1および2いずれかに該当するもの

  1. 個人であって、従業員を使用しない
  2. 法人であって、一の代表者以外に他の役員がなく、従業員を使用しない

※フリーランス新法では、法の適用を受けるフリーランスを「特定受託事業者」と呼び、フリーランスに業務を委託する企業を「特定業務委託事業者」「業務委託事業者」と呼びます。