4. フリーランス新法で禁止されている7つの禁止行為
フリーランス保護新法では、上記のように法律による保護が薄いフリーランスを保護するため、発注事業者を対象に禁止行為と違反した場合の罰則を定めています。
4.1 7つの禁止行為
フリーランス新法では、フリーランスとの業務委託契約に関して、次の1~5の行為を禁止、6と7によるフリーランスへの不利益な取り扱いを禁止しています。
- 受領拒否(特定受託事業者の責めに帰すべき事由なく受領を拒否すること)
- 報酬の減額(特定受託事業者の責めに帰すべき事由なく報酬を減額すること)
- 返品(特定受託事業者の責めに帰すべき事由なく返品を行うこと)
- 買いたたき(通常相場に比べ著しく低い報酬の額を不当に定めること)
- 購入・利用強制(正当な理由なく自己の指定する物の購入・役務の利用を強制すること)
- 不当な経済上の利益の提供要請(自己のために金銭、役務その他の経済上の利益を提供させること)
- 不当な給付内容の変更・やり直し(特定受託事業者の責めに帰すべき事由なく内容を変更させ、又はやり直させること)