新しい年を迎え、寒さが一段と厳しくなってきましたね。来月2月13日は、2026年最初の年金支給日です。ところで、条件を満たすと年金に給付金が上乗せされる「年金生活者支援給付金」という制度があることをご存じでしょうか。

【画像まとめ】年金生活者支援給付金のポスターを見る!

年金生活者支援給付金

出所:厚生労働省「年金生活者支援給付金制度 特設サイト・広告ギャラリー ポスター」

この制度は高齢者だけのものと思われがちですが、実は現役世代にも関わりの深い支援があります。今回は、厚生労働省の調査結果やデータ、シミュレーションをもとに、「障害年金生活者支援給付金」の対象者や支給額、制度のポイントについてわかりやすく解説します。

1. 年金生活者支援給付金、3つの種類と「前年の所得」という共通の条件

年金生活者支援給付金には「老齢」「障害」「遺族」の3種類があり、それぞれ基礎年金を受給していることが基本的な条件です。厚生労働省の「年金生活者支援給付金制度 特設サイト」によると、各種別の支給要件は以下の通り定められています。

●老齢年金生活者支援給付金

以下の要件をすべて満たしている方が対象です。

  • 65歳以上で老齢基礎年金を受給している
  • 世帯全員の市町村民税が非課税である
  • 前年の公的年金などの収入額と他の所得の合計が、一定の基準額(昭和31年4月2日以降生まれの方は90万9000円以下、同年4月1日以前生まれの方は90万6700円以下)を下回る

※1 障害年金や遺族年金といった非課税収入は、所得の計算に含まれません。
※2 所得の合計額が一定の範囲内(昭和31年4月2日以降生まれの方で80万9000円超90万9000円以下など)にある方には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。

●障害年金生活者支援給付金

以下の要件を満たしている方が対象となります。

  • 障害基礎年金を受給している
  • 前年の所得が479万4000円以下である(扶養親族の人数に応じて上限額は上がります)

※ 障害年金などの非課税収入は、所得の計算から除外されます。

●遺族年金生活者支援給付金

以下の要件を満たしている方が対象です。

  • 遺族基礎年金を受給している
  • 前年の所得が479万4000円以下である(扶養親族の人数に応じて上限額は上がります)

※ 遺族年金などの非課税収入は、所得の計算に含まれません。

どの給付金においても、前年の所得額が支給されるかどうかの重要な判断基準となっています。

2. 障害年金生活者支援給付金、給付は2カ月に一度「年金に上乗せされる」

年金生活者支援給付金は、公的年金の収入やその他の所得が基準額に満たない場合に、生活を支援するために設けられた制度です。老齢・障害・遺族の各年金に対応した給付金があり、2カ月に一度、公的年金に上乗せされる形で支給されます。また、給付額は毎年度見直しが行われます。

2.1 年金生活者支援給付金は2カ月ごとに年金とあわせて支給

2025年度の給付額は前年度から引き上げられ、6月に支給された「4月・5月分」から新しい金額が適用されています。

2025年度における各給付金の月額は、次の通りです。

  • 老齢年金生活者支援給付金(月額):5450円(※基準額)
  • 遺族年金生活者支援給付金(月額):5450円

このうち老齢年金生活者支援給付金は、月額5450円を基準として、保険料を納めた期間などに応じて個々の給付額が計算されます。一方、障害年金生活者支援給付金は、障害の等級によって月額が変わる仕組みです。

障害等級の仕組みや障害年金について、次で詳しく見ていきましょう。

3. 障害年金生活者支援給付金、給付月額「1級6813円・2級5450円」

【画像まとめ】障害基礎年金受給者向けの案内を見る!2/4

障害基礎年金を受給されている方へ

出所:厚生労働省「年金生活者支援給付金制度 特設サイト」

  • 障害年金生活者支援給付金(月額):1級6813円・2級5450円

このように、障害年金生活者支援給付金は障害等級が1級か2級かによって月額に違いがあります。年間にすると、1級は約8万1000円、2級は約6万5000円で生活費や医療費の補てんなど日々の暮らしに役立つ給付金です。障害基礎年金では、障害の状態に応じて等級が定められています。

【画像まとめ】障害基礎年金の対象となる状態の目安を見る!3/4

障害基礎年金に該当する状態

出所:日本年金機構「障害基礎年金の受給要件・請求時期・年金額」

障害の状態が生活や仕事に与える影響は人それぞれ異なるため、より重い障害を持つ方へ手厚い支援が行われるよう設計されています。障害基礎年金において、1級は2級よりも障害の状態が重く、日常生活に著しい制約があると認められた場合に認定されます。

4. 障害年金生活者支援給付金、「平均月額5727円」受給者の約5人に1人が50歳代

厚生労働省が公表した『令和6年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況』から、障害年金生活者支援給付金をどの年代が多く受け取っているのかを見ていきましょう。

【画像まとめ】障害年金生活者支援給付金の年代別受給件数を見る!4/4

障害年金生活者支援給付金(2025年3月)

出所:厚生労働省「令和6年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」

受給件数の年代別内訳

  • 30歳未満:26万6276件
  • 30歳代:31万6202件
  • 40歳代:37万1772件
  • 50歳代:46万8876件
  • 60歳代:38万4626件
  • 70歳代:26万4423件
  • 80歳代以上:10万4991件

総受給件数は約217万件に達し、平均給付月額は5727円です。これを年額に換算すると約6万8000円になります。年齢構成を見ると、50歳代の受給者は約46万件と最多で、全体の約21.2%を占めています。数字で見ると、障害年金生活者支援給付金を受け取っている人の約5人に1人が50歳代ということになります。次いで60歳代、40歳代の順に受給者が多い状況であることが分かります。

このデータから、年金生活者支援給付金が高齢者だけを対象とした制度ではなく、働き盛りの世代が心身の不調に直面した際にも生活を支える重要なセーフティネットとして機能していることがうかがえます。病気や事故は、どの世代にとっても無関係なことではないのです。

5. 障害年金生活者支援給付金、50歳代を中心とした「現役世代の支援」にもなる

今回は、障害年金生活者支援給付金について、制度の概要や支給額、受給者の実態を解説しました。この給付金は、障害基礎年金を受給しており、前年の所得が一定以下の場合に、年金に上乗せして支給される仕組みです。

支給額は障害等級によって異なり、1級は月額6813円、2級は月額5450円と、年間では数万円単位の支援になります。
データを見ると、50歳代を中心に現役世代の受給者も多く、病気やけがが生活に影響した際の大切なセーフティネットであることがわかります。

「もしかして対象かも」と感じたら、年金事務所や日本年金機構の公式情報を確認し、早めに手続きを検討してみてはいかがでしょうか。

参考資料

村岸 理美