来月2月13日が支給日【年金生活者支援給付金】夫婦2人どちらも対象者「年間約13万円もらえるケースも」
《遺族基礎年金の受給者》対象者「給付額は子の人数で等分」
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2026年を迎え、寒さも本格的になってきました。公的年金は原則として偶数月に支給されますが、年金のほかに「年金生活者支援給付金」を受け取れる方がいることをご存知でしょうか。
この制度は2019年に開始されたもので、所得が一定基準額以下の方などを対象に、生活を支援する目的で給付金が上乗せされる仕組みです。
対象となる方には、日本年金機構から「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が送付されます。本記事では、この給付金の対象者や金額について詳しく解説していきます。
1. 年金生活者支援給付金、《老齢基礎年金の受給者》対象者「給付基準額はいくら?」
老齢年金生活者支援給付金は、以下の支給要件をすべて満たす方が対象となります。
- 65歳以上で老齢基礎年金を受給している
- 同一世帯の全員が市町村民税非課税である
- 前年の公的年金等の収入金額とその他の所得の合計額が、昭和31年4月2日以降に生まれた方は90万9000円以下、昭和31年4月1日以前に生まれた方は90万6700円以下である
※1 障害年金や遺族年金などの非課税収入は、上記の収入金額には含まれません。
※2 収入と所得の合計額が一定の範囲内(例:昭和31年4月2日以降生まれの方で80万9000円を超え90万9000円以下)の方には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。
老齢年金生活者支援給付金の給付額:基準は月額5450円
給付額は月額5450円を基準とし、保険料の納付済み期間や免除期間などに基づいて個別に計算されます。
著者
株式会社モニクルリサーチ メディア編集本部
1級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP1級)/CFP®/J-FLEC認定アドバイザー
FP資格「CFP®認定者」及び「1級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP1級)」を保有。
早稲田大学卒業後、日本生命保険相互会社に入社し、生命保険・損害保険の実務および社内教育部署にて教材制作・研修企画に長年従事。独立後はファイナンシャルプランナーとして公正中立な立場から家計相談・ライフプラン設計などの相談実績を持つ。また、マネースクール講師としてNISA、iDeCoを含む資産運用、社会保障など幅広い分野で「お金の先生」として活動。特に公的年金制度の仕組み、老齢年金、障害年金、遺族年金といった厚生労働省管轄の社会保障分野に深い知見を持つ。
現在、株式会社モニクルリサーチのLIMO編集部にて、厚生労働省、金融庁、総務省、デジタル庁、財務省(国税庁)といった官公庁の一次情報をもとに、信頼性の高い記事の企画・執筆・編集・監修を担当。J-FLEC(金融経済教育推進機構)認定アドバイザーとして、企業や学校への金融教育の普及にも尽力している。
大の犬好きで、現在も愛犬と暮らす。JADP認定の「動物介護士®」「動物介護ホーム施設責任者®」「ペットセラピスト®」の資格を取得。確かな金融知識を持ちながらも、生活者としてのリアルなライフスタイルやペットケアへの深い造詣を日々の活動の糧としている。
(2026年6月26日更新)