2026年を迎え、寒さも本格的になってきました。公的年金は原則として偶数月に支給されますが、年金のほかに「年金生活者支援給付金」を受け取れる方がいることをご存知でしょうか。
この制度は2019年に開始されたもので、所得が一定基準額以下の方などを対象に、生活を支援する目的で給付金が上乗せされる仕組みです。
対象となる方には、日本年金機構から「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が送付されます。本記事では、この給付金の対象者や金額について詳しく解説していきます。
1. 年金生活者支援給付金、《老齢基礎年金の受給者》対象者「給付基準額はいくら?」
老齢年金生活者支援給付金は、以下の支給要件をすべて満たす方が対象となります。
- 65歳以上で老齢基礎年金を受給している
- 同一世帯の全員が市町村民税非課税である
- 前年の公的年金等の収入金額とその他の所得の合計額が、昭和31年4月2日以降に生まれた方は90万9000円以下、昭和31年4月1日以前に生まれた方は90万6700円以下である
※1 障害年金や遺族年金などの非課税収入は、上記の収入金額には含まれません。
※2 収入と所得の合計額が一定の範囲内(例:昭和31年4月2日以降生まれの方で80万9000円を超え90万9000円以下)の方には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。
老齢年金生活者支援給付金の給付額:基準は月額5450円
給付額は月額5450円を基準とし、保険料の納付済み期間や免除期間などに基づいて個別に計算されます。

