3. 年金生活者支援給付金、《遺族基礎年金の受給者》対象者「給付額は子の人数で等分」
遺族年金生活者支援給付金の対象となるのは、以下の支給要件をすべて満たす方です。
- 遺族基礎年金の受給者であること
- 前年の所得が479万4000円以下であること(扶養親族等の数に応じて増額されます)
※ 遺族年金などの非課税収入は、所得の計算から除外されます。
遺族年金生活者支援給付金の給付額:月額5450円が基準
- 遺族年金生活者支援給付金の月額は5450円です。
ただし、2人以上の子どもが遺族基礎年金を受け取っている場合、5450円を子の人数で割った金額が、それぞれに支給されます。
