2. 「住民税非課税世帯」とは?
今回、給付金の支給対象となっている「住民税非課税世帯」とは、所得が一定の水準以下などであるため、住民税の均等割と所得割のどちらも課されない世帯を指します。
具体的な所得目安は自治体によって異なりますが、今回は一例として東京都23区内の場合をご紹介します。
2.1 東京都23区内で「住民税非課税世帯」に該当する条件
東京都23区内では、次のいずれかの要件に当てはまった場合、住民税が非課税世帯となります。
(1) 生活保護法による生活扶助を受けている
(2) 障害者・未成年者・寡婦又は寡夫で、前年中の合計所得金額が135万円以下(給与所得者の場合は、年収204万4000円未満)
(3) 前年中の合計所得金額が下記の金額以下
- 同一生計配偶者又は扶養親族がいる場合:35万円×(本人・同一生計配偶者・扶養親族の合計人数)+10万円+21万円
- 同一生計配偶者及び扶養親族がいない場合:45万円
例えば「同一生計配偶者及び扶養親族がいない場合」であれば、前年の所得が45万円であれば住民税非課税世帯となります。