年収の壁は、一定の収入を超えると世帯の手取りが少なくなる現象です。2024年10月から社会保険の適用要件が拡大した場合、配偶者の扶養に入っている人にはどのような影響があるのでしょうか。
今回は、年収の壁と社会保険の適用要件が10月からどのように変わるのか解説します。
記事の後半では、適用要件の拡大でどのような人が影響を受けるのか解説するので、ぜひ最後までご覧ください。
1. 年収の壁とは?
年収の壁は、一定の収入を超えると世帯の手取りが少なくなる現象です。
扶養から外れて社会保険に加入するため、手取り収入が少なくなってしまいます。
手取りが減少するギリギリのラインとして年収「106万円」と「130万円」の2つの壁に分かれています。
それぞれの壁について確認しましょう。
1.1 年収106万円の壁
年収106万円の壁は、以下の要件を満たした場合に配偶者の扶養から外れてしまうラインです。
- 従業員数が101人以上
- 週の所定労働時間が20時間以上
- 賃金が月額8万8000円以上
- 2ヵ月を超える雇用の見込み有
- 学生ではない
年収106万円以上で上記の要件を満たしていれば、配偶者の扶養から外れて社会保険に加入する必要があります。
野村総研は、妻の年収が100万円と106万円の結果をシミュレーションして、世帯の手取りがいくら変わるのか調査しました。
- 夫の年収は500万円
- 二人世帯で他に扶養している家族なし
- 家族手当を月1万7000円支給
上記の条件で調査した結果、世帯の年収は24万円減少しました。
扶養から外れると、年間で約15万円の社会保険料の負担が発生します。さらに、夫の家族手当も扶養から外れて支給されなくなり、働いているのに手取りが減少する「逆転現象」が生じました。
1.2 年収130万円の壁
年収130万円の壁も、社会保険への加入が必要なラインです。
年収130万円を超えると、企業規模や週の労働時間などの適用要件にかかわらず社会保険に加入する必要があります。
以上から、年収の壁は世帯の手取りにかかわる問題です。
社会保険の適用要件は2024年10月から拡大されるため、年収の壁は扶養に入る人にとって重要なテーマとなっています。では、社会保険の適用要件がどのように拡大されるのか、解説しましょう。
2. 10月から変わる社会保険の適用要件
社会保険の適用要件は、2024年10月から拡大されます。現行の要件と、10月以降に拡大される新たな要件をそれぞれ確認しましょう。現行の適用要件は、以下のとおりです。
- 従業員数が101人以上
- 週の所定労働時間が20時間以上
- 賃金が月額8万8000円以上
- 2ヵ月を超える雇用の見込み有
- 学生ではない
上記の要件を満たすと、社会保険への加入が必要です。
このうち、2024年10月からは従業員数の要件が101人以上から51人以上に緩和される見通しです。
事業所の従業員数が101人未満で社会保険への加入が必要なかった人も、10月以降は社会保険への加入が必要な人もいます。
社会保険の加入要件は、2025年以降さらに拡大される見通しです。
では、2025年以降にはどのような改正を予定しているのか確認しましょう。
3. 2025年以降に予定されている改正とは?
2025年以降は、51人以上の企業規模を撤廃する案も出ています。
年収106万円を超えた人は、企業の規模に関係なく社会保険に加入する必要が出る可能性もあるのです。
そうなれば、2024年10月以降も扶養に入れる「年収106万円以上130万円未満で、勤め先の従業員数が50人以下」の人も、2025年から扶養から外れることとなります。
つまり、2025年以降に配偶者の扶養に入れる人は「年収106万円未満」のみとなります。
改正時期や具体案は、2024年末までにまとめられる予定とのことで、今後の動向に注目が集まります。
4. まとめにかえて
政府は、年収の壁による手取り収入の減少を防ぐために「年収の壁・支援強化パッケージ」を実施しています。
ただし、パッケージは2年だけの限定的な支援となっているため、その後も継続して支援が実施されるかは不明です。
労働時間を調整して扶養内にとどまろうとするアルバイトやパートタイマーも一定数いるため、労働力不足などの問題点も生じています。
2024年10月に加えて、2025年も予定されている社会保険の適用要件の緩和が、パートタイマーにどのような影響を与えるか、引き続き注目が集まります。
参考資料
- 厚生労働省「社会保険適用拡大ガイドブック」
- 野村総合研究所「年収の壁による働き損の解消をー有配偶パート女性における就労の実態と意向に関する調査よりー」
- 厚生労働省「第17回社会保障審議会年金部会(議事録)」
川辺 拓也