3.2 年金生活者支援給付金請求書の手続きが遅れた場合は?

年金生活者支援給付金請求書のハガキに請求期限が記載されていますが、請求期限を過ぎた場合も手続きは可能です。

令和7年1月6日までに請求書が届くよう提出すれば、令和6年10月分から年金生活者支援給付金が支給されます。

令和7年1月6日までに請求書の提出ができない場合、請求した月の翌月分からの支給となるため、損をしないためにも早めに請求手続きを行いましょう。

3.3 年金生活者支援給付金の申請は毎年行う必要がある?

年金生活者支援給付金請求書の手続きを既に行っている場合は、2年目以降の手続きは原則不要です。

ただし、支給要件が満たされなくなり、給付金を受け取れない状態になった場合は、再度請求の手続きが必要となるため、留意しておけると良いです。

4. 該当する方は「年金生活者支援給付金請求書」を早めに提出しよう

本記事では、「年金生活者支援給付金」の要件や給付額について詳しく紹介していきました。

年金生活者支援給付金は、一度申請を行えば、要件を満たし続ける限り一生涯年金に毎年約6万円も上乗せされるお得な制度です。

年金生活者支援給付金請求書は、毎年9月から順次送付がされるため、支給要件に該当する方は、必ず請求期限までに手続きを行いましょう。

参考資料

和田 直子