1. 「年金生活者支援給付金」の対象者と給付額は?

年金生活者支援給付金は、低所得者や住民税非課税世帯を対象とした給付金です。

「老齢年金(国民年金)」「障害年金」「遺族年金」を受給している人のうち、要件を満たした人が年金に上乗せして受け取れる給付金となっていますが、今回は「老齢年金生活者支援給付金」について解説します。

1.1 給付金額と対象者

<給付金額>

  • 保険料納付済期間に基づく額(月額)=5310円×保険料納付済期間/被保険者月数480月
  • 保険料免除期間に基づく額(月額)=1万1333円×保険料免除期間/被保険者月数480月

年金生活者支援給付金は、収入が87万8900円以下の非課税世帯の人に対して支給されます。 支給要件は以下の通りです。

<支給要件>

  • 65歳以上の老齢基礎年金の受給者である
  • 請求される方の世帯全員の市町村民税が非課税となっている
  • 前年の公的年金等の収入金額(※)とその他の所得との合計額が87万8900円以下である。(障害年金・遺族年金などの非課税収入を除く)

※前年の年金収入金額とその他の所得の合計が77万8900円以下の場合、(1)老齢年金生活者支援給付金が支給され、77万8900円を超え87万8900円以下の場合には、(2)補足的老齢年金生活者支援給付金が支給されます。

給付額の例として、昭和31年4月2日以後生まれの方で納付済月数が240カ月、全額免除月数が60カ月の場合は老齢年金生活者支援給付金が月額4072円が支給されます。なお、基準額はあるものの、実際の支給額は個人により異なります。

また、この給付金は申請しないと支給されません。支給対象となった場合、年金事務所から書類が送られてくるので、必要事項を記載して提出しましょう。

年金生活者支援給付金の申請手続きは、65歳から新たに年金を請求する場合、特別支給の老齢厚生年金を先に受給している場合、または老齢基礎年金を繰上げて受給している場合などで、日本年金機構から送付される書類が異なります。

基本的な手続きはどのケースでも共通しており、必要事項を記入した書類を年金事務所宛に提出すれば申請できます。