年金制度の中には、専業主婦(夫)が保険料を負担せずに加入できる「第3号被保険者制度」があります。
専業主婦(夫)世帯を優遇する制度で、働き控えの要因となっている旨の意見もあり、厚生労働省では第3号被保険者制度の見直しが議論されています。
具体的な案は出ていないものの、将来的に第3号被保険者制度の廃止が行われるかもしれません。
今回は、専業主婦(夫)が知っておくべき年金制度の仕組みについて解説します。
1. 年金制度の概要を確認
日本の公的年金制度である「国民年金」は、年齢や職業などによって「第1号被保険者」「第2号被保険者」「第3号被保険者」の3種類に分かれています。
- 第1号被保険者:農業者、自営業者、学生、無職の人など
- 第2号被保険者:会社員、公務員など
- 第3号被保険者:第2号被保険者に扶養されていて年収130万円(特定適用事業所の場合は106万円)未満の配偶者