1.1 第3号被保険者とは
第3号被保険者に該当するのは、第2号被保険者に扶養されている配偶者です。
自ら保険料を負担することなく、65歳以降に老齢基礎年金を受け取れることから、単身世帯や共働き世帯よりも優遇されているという指摘がされています。
また、昨今は専業主婦(夫)世帯よりも共働き世帯が多いことから、そもそも第3号被保険者制度の必要性が薄れているのではないか、という意見もあります。
次の章では、社会保障制度を維持するための加入対象の拡大について解説していきます。
第3号被保険者に該当するのは、第2号被保険者に扶養されている配偶者です。
自ら保険料を負担することなく、65歳以降に老齢基礎年金を受け取れることから、単身世帯や共働き世帯よりも優遇されているという指摘がされています。
また、昨今は専業主婦(夫)世帯よりも共働き世帯が多いことから、そもそも第3号被保険者制度の必要性が薄れているのではないか、という意見もあります。
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